福利厚生とできますでしょうか
だらしない従業員の身だしなみについて、以下を会社の福利厚生費とすることはできますでしょうか。
1 美容院代(年間5万円まで会社負担)
2 スーツ代(年間10万円まで会社負担)
3 スポーツジム代
費用の半分を会社負担とする予定です。
また、全従業員に対して行う予定です。
税理士の回答
増井誠剛
そのまま福利厚生費として処理するのは難しく、原則は給与課税の対象となります。美容院代やスーツ代は私的消費の性質が強く、業務関連性のみでは非課税要件を満たしません。スポーツジム代も同様で、特定の健康管理制度や福利厚生施設としての要件(広く一般に開放・現物給付等)を満たさない限り課税対象と判断されやすい領域です。
本投稿は、2026年04月15日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





