固定資産税の支払いについて
自分の父が亡くなり、父が住んでいた家と土地の固定資産税を、今までずっと自分が支払っておりました。その父の家には後妻が住んでおりましたが、2年ほど前に他界いたしました。ところが最近、相続登記が義務化になったこともあり、父が住んでいた家と土地の登記情報を確認したところ、亡くなった後妻の名義になっておりました。自分は前妻の子供であり、後妻とは血が繋がっておりません。今後この後妻の戸籍謄本等を確認し、相続人の特定ができた場合、固定資産税の支払いを相続人に変更するということは可能なのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
相続が発生した際の固定資産税の支払者の変更については、登記の所有者変更があれば一発で変更されるところですが、貴殿のケースでは、役所の固定資産税係に問い合わせると、その人に合った方法を教えてくれます。それが一番の近道だと思います。
本投稿は、2025年05月08日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。