エアドロップした仮想通貨について
エアドロップした仮想通貨を次年度に売却した場合、
(例えば2020年にエアドロップ獲得1000円、2021年に下落した700円のときに売却)
・エアドロップした時点での税金は2020年の確定申告
・売却した際の税金は2021年の申告
になりますか?
それとも獲得時の1000-700=300の損失を出した上で、700円で申告でしょうか?
税理士の回答
小川真文
エアドロップによる仮想通貨の取得はマイニング等と同様に獲得された時点(1000円)で課税の対象となるものと考えます。
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ) (国税庁ホームページより抜粋)
問 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。
答 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。
「エアドロップした時点での税金は2020年の確定申告」となります。
「2020年にエアドロップ獲得1000円、2021年に下落した700円のときに売却」は売却価額700円から取得原価1000円を差し引いた▲300円が損失となるものと考えます。
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ) (国税庁ホームページより抜粋)
暗号資産を売却した場合
問 次の暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。
(例)・ 4月2日 4,000,000 円で4BTC を購入した。
・ 4月 20 日 0.2 BTC を 210,000 円で売却した。
(注) 上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。
答 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。
【計算式】210,000 円 - (4,000,000 円÷4BTC)× 0.2BTC = 10,000 円
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。
保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
「売却した際の税金は2021年の申告」となりますが、同じ雑所得で損益通算(相殺)できるものがなければ、所得0円であり課税の対象とならないものと考えます。
なるほど。
お忙しい中わかりやすいご返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月11日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







