仮想通貨の税金について
お願い致します。
5年前に友人にお願いして、ビットコインを1ビットを当時の70万円で購入してもらいました。
そのまま現在まで所有してもらっており、近々自身の口座であるビットフライヤーに移してもらい、換金しようと考えています。
現在のビットコインの価格が300万円なので換金した場合、人に購入してもらった分の税金はかかるのでしょうか?
もちろん本来の自身のかかる税金は雑所得として計算して払うつもりです。
お手数をおかけしますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
ビットコインを友人に預けていて相談者様の所有であれば、売却での所得は相談者様の所得になり確定申告が必要になります。
出澤様
ご回答頂きありがとうございます。
そうですか。では税金相談者の所得が大きく関わるのですね。
その後、僕が受け取るとしたら税金が引かれた金額が230万だとして、購入時に渡した70万円引いた160万円に贈与税がかかるという認識で間違いないでしょうか?
宜しくお願い致します。

出澤信男
友人の方に贈与するのであれば、160万円が贈与税の対象になると思います。
かしこまりました。ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月29日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。