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仮想通貨の税金 損切、年またぎの際の取得金額について

お世話になります。ご相談ですが、以下の場合の仮想通貨の損切、年またぎの税金を計算する際の購入金額(取得金額)はどのようになるのでしょうか?

(例)
2019年に仮想通貨Aを70円×20購入し120円の時に半分の10を売って現金にしました。売った現金で他の通貨Bを買いました。
その年は他の雑所得でマイナスがでたので課税対象外でした。

2020年に残りの仮想通貨Aを25円×10で売って現金にしました。


上記の場合2020年の購入金額(取得金額)はどの様に計算する必要がありますか?

税理士の回答

仮想通貨の取得価額は、移動平均法か総平均法で計算します。Aの残り(@70x10)とB(@?x?)を移動平均法か総平均法で計算して2020年の取得価額を計算します。

ご回答ありがとうございます。
もう一つご質問よろしいでしょうか。
2020年は仮想通貨Bはそのまま持っておこうと考えています。
この場合、仮想通貨Aは移動平均法か総平均法どちらかで計算しても2020年はマイナスになりますか?

移動平均法か総平均法で計算した@価額が25円を超えれば、2020年はマイナスになると思います。

本投稿は、2020年11月25日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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