仮想通貨の税金 損切、年またぎの際の取得金額について
お世話になります。ご相談ですが、以下の場合の仮想通貨の損切、年またぎの税金を計算する際の購入金額(取得金額)はどのようになるのでしょうか?
(例)
2019年に仮想通貨Aを70円×20購入し120円の時に半分の10を売って現金にしました。売った現金で他の通貨Bを買いました。
その年は他の雑所得でマイナスがでたので課税対象外でした。
2020年に残りの仮想通貨Aを25円×10で売って現金にしました。
上記の場合2020年の購入金額(取得金額)はどの様に計算する必要がありますか?
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨の取得価額は、移動平均法か総平均法で計算します。Aの残り(@70x10)とB(@?x?)を移動平均法か総平均法で計算して2020年の取得価額を計算します。
ご回答ありがとうございます。
もう一つご質問よろしいでしょうか。
2020年は仮想通貨Bはそのまま持っておこうと考えています。
この場合、仮想通貨Aは移動平均法か総平均法どちらかで計算しても2020年はマイナスになりますか?

出澤信男
移動平均法か総平均法で計算した@価額が25円を超えれば、2020年はマイナスになると思います。
本投稿は、2020年11月25日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。