カードローンで仮想通貨
サラリーマンです。
カードローンで50万借りて、仮想通貨を購入し、40万に値下りしてから現金化した場合です。
同一年度の場合と、異なる年度の場合の処理を教えてください。
税理士の回答

同一年度の場合も異なる年度の場合も雑損失10万円で他の収入は給与のみであれば確定申告する必要はありません。損失は給与から控除できません。
本投稿は、2020年12月26日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。