雑所得の損益通算について
損益通算についての質問です。趣味程度に始めたyoutubeがうまくいかず、経費のみがかかっていている状態です。この場合おそらく事業所得ではなく雑所得に分類されるかと思いますが、仮想通貨で200万円ほど利益確定しています。この場合youtubeの損失分と仮想通貨の利益分を合算しても良いのでしょうか?
税理士の回答

youtubeの損失分と仮想通貨の利益分を合算できます。
本投稿は、2021年10月29日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。