税理士ドットコム - [仮想通貨]取引手数料の帳簿上の扱いについて - 仮想通貨を売買した際の取引手数料は、別建てして...
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取引手数料の帳簿上の扱いについて

現在仮想通貨取引の帳簿を自分で付けているのですが、仮想通貨を売買した際の取引手数料を譲渡収入や譲渡原価の値に算入させるか、あるいは経費として別出しで取引手数料を記載するべきか悩んでおります。
どちらの処理が適切でしょうか?

税理士の回答

仮想通貨を売買した際の取引手数料は、別建てして記載したほうが仮想通貨の計算書を記載する際便利です。

御回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月02日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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