新入社員必読!給与明細のあの項目の意味…そんな意味があったの?

社会人となった企業などでの勤務を開始すれば、給与明細を毎月受けとることになるでしょう。給与明細には大事なことが多く書かれているのですが、しっかりと毎月確認し、その意味を理解していますか?そこで新入社員の皆さんに向けて、給与明細の見方やそのポイントをご説明いたします。単に手取り金額を見るのではなく、すべての項目を理解し、関心を持っておくと良いでしょう。
目次
給与明細の構成
給与明細には「勤怠」「支給」「控除」といった項目欄が設けられています。簡単にこれらの意味を解説しておきます。
勤怠は「勤務日数・時間に関する項目」
勤怠の項目欄には出勤した日数や、欠勤した日数など勤務状況に関する情報が記載されます。実際の稼働状況を把握でき、これを元に給料や残業代が決められます。
支給は「基本給や通勤費に関する項目」
支給の項目欄には基本給や通勤費など、会社から支払われる給料に関する情報が記載されます。いわゆる「月給」と呼ばれるお金が、ここでいう基本給に該当します。
支給の項目欄はその他にも「残業手当」や「住宅補助」などの手当てが記載されることもあります。
控除は「保険料や税金に関する項目」
控除の項目欄には保険料や税金など、月給から天引きされているお金の情報が記載されています。保険料には「健康保険」「介護保険」「年金保険」「雇用保険」があり、税金には「所得税」「住民税」があります。
可処分所得とは?自由に使えるお金のこと
給与明細では支給や控除といった基本的な情報から「可処分所得」について知ることもできます。可処分所得とは従業員が自由に使えるお金のことで、下記の通りに計算されます。
可処分所得=支給額-控除額
この可処分所得は手取りや、差引支給額などとも言われるお金のことです。月給とは異なる意味を持つので、混同しないでおくことが大事です。
支給欄の項目はどのように算出されるか?
支給欄には基本給や通勤費などがありますが、これらはどのように決まるのでしょうか。
基本給は「年齢や勤続年数等で決まる」
基本給とは、その文字のとおりで基本となる給与のことを意味します。基本給は、年収を決めてから12等分して支払う方法や、月給を決めておき毎月その額を支払う方法などがあります。基本給の決め方は自由ですが、年齢や勤続年数、企業貢献度などによって決定されることが多いです。
役職手当は「基本給の20%程度が目安」
役職手当(役付手当)とは、主任や係長、課長などの役職に就く人へ支給される手当です。基本給の15%~20%程度を目安に支給される会社が多いようです。
家族・住宅手当は「生活費に配慮される」
家族手当や住宅手当などは生活費を補完することを目的に支給される手当です。一般的に、家族手当は扶養家族の人数毎に支給額が決定されています。一方、住宅手当は支給根拠が明確でないので、支給していない企業も多いです。
時間外手当は「基本給の25%~60%増」
時間外手当(残業手当)は規定労働時間を超えて就労した分に対して支給される手当です。労働基準法では1週間に40時間、1日8時間までと就労時間が規定されています。この時間を超えて働いた場合には基本給の25%増を支払う必要があります。
また、週1回の休日に勤務した場合には基本給の35%増を支払わなければなりません。これらは合算できるので、もし休日に規定時間以上に渡って就労したら、60%増の手当てを受け取れます。
通勤手当は「会社の規定によって決まる」
通勤手当とは従業員が通勤するために要した費用を、会社が負担する手当のことです。通勤手当は会社独自に決めることができ、現実的な範囲で支給されることが多いです。なお、通勤手当のみ1月あたり10万円までは非課税対象として扱われます。
控除欄の項目はどのように算出されるか?
控除欄には税金や社会保障料等が記載されていますが、これらはどのように決定するのか確認しておきましょう。
健康保険料は「標準報酬月額で決まる」
健康保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。保険料率は組合保険(大企業)、協会けんぽ(中小企業)、国民健康保険(自営業)と加入先によって異なります。組合や自治体によって保険料率は違うので、あらかじめ確認しておきましょう。
なお、標準報酬月額は4月、5月、6月の給与の平均額によって決定されます。
介護保険料も「標準報酬月額で決まる」
介護保険料も標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。健康保険に比べると保険料率は低く設定されています。
年金保険料も「標準報酬月額で決まる」
年金保険料も標準報酬月額に保険料率を乗じた額が請求されます。健康保険料や介護保険料に比べると、高い金額になっています。ただし、加入先によって異なるのでよく確認しておくといいでしょう。
雇用保険料は「給与総支給額で決まる」
雇用保険料は給与総支給額に保険料率を乗じて計算されます。一般事業所であれば保険料率は0.4%となっています。
所得税は「課税額に対して課される」
所得税は課税額に所得税率を乗じて算出されます。課税額は「収入金額-控除額」で計算されます。所得税率は5%~45%の7段階になっており、累進課税制度が取られています。
住民税は「給与総額に基づき算出される」
住民税は1年間の給与総額に基づいて算出されます。税率は居住している地方自治体によって異なる決まりになっています。
おわりに
給与明細には様々な項目が記載されていて、このページでご説明したように、それぞれの方法で計算されています。自分の給料だからこそ、自分で正しく把握をして、意味のあるお金のもらい方、支払い方をしましょう。
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