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スキマ時間の懸賞でまさかの高額当選!税金や扶養と関係あるって本当?

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スキマ時間の懸賞でまさかの高額当選!税金や扶養と関係あるって本当?
ぺかまろ / PIXTA

B&G財団が2021年に実施した「コロナ禍で始めた新たな趣味アンケート」によると、20代〜60代いずれの世代でも第1位は「懸賞応募」で、現在はちょっとした懸賞ブームなのだという。

懸賞の中には、住宅のリフォーム資金や高級車といった高額なものも登場している。さらにSNSを活用した懸賞が増えていることや、スキマ時間にできることもあって、お小遣い稼ぎの感覚で応募している主婦の方も多いようだ。実際、「みんなの税務相談(※)」でも「高額の懸賞が当たった場合、扶養から外れてしまうのか?」などといった相談が寄せられている。

もし高額懸賞に当たると税金や扶養はどのような扱いになるのか。小林拓未税理士に聞いた。

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●懸賞で現金や賞品が当たると課税の対象に

「コロナ禍で始めた新たな趣味」の第1位は「懸賞応募」ということですが、高額懸賞に当たった場合は税金に注意する必要があります。

そもそも懸賞に当たった場合は、非課税ではありません。当選金額がおおよそ50万円を超える場合は「一時所得」となり、税金がかかります。

おおよそと申し上げたのは、当選金額から「当選に要した経費」を引いて50万円を超えるかどうか判定するためであり、また、現金や商品券が当たった場合と、物品が当たった場合で税金の扱いが異なるからです。

●「車は販売価格の60%」「貴金属は処分見込価格」が当選金額に

現金が当たった場合は、「当選金額ー当選に要した経費」が50万円以内であれば課税なし、50万円を超えた場合は課税ありになります。

物品が当たった場合は、その種類によって変わり、たとえば自動車が当たった場合は「通常の販売価格の60%」、宝石や貴金属は「受け取った日の処分見込価格(売れそうな価格)」が当選金額となり、当選に要した経費を差し引いて50万円以内であれば課税なし、50万円を超えた場合は課税ありになります。

なお、「当選金額ー当選に要した経費」が50万円を超えた場合、超えた金額の1/2につき課税が行われます。

たとえば、懸賞はがきに63円切手を貼って応募し、100万円の懸賞金が当たった場合、(懸賞金1,000,000円ー63円ー500,000円)×1/2=249,968円が一時所得となり、給与所得などと合算して確定申告を行う必要があります。

●当選した懸賞がいくらまでなら扶養から外れない?

高額懸賞に当たって、扶養から外れるのではないかと心配される主婦や学生の方がいらっしゃいますが、年間の所得が48万円を超えなければ、扶養からは外れません(主婦の方については、48万を超えても扶養から外れないケースもありますが、要件が複雑になりますので、省略します)。

当選金額で申し上げますと、扶養されている方の収入がゼロであり、当選に要した経費がゼロである場合、146万円までであれば、扶養からは外れません。

【取材協力税理士】
小林 拓未(こばやし たくみ)税理士
2017年東京都中央区にて開業。「専門家として、長期的な視点で顧問先の発展に尽力する」ことを経営理念に掲げる。2018年から社会保険労務士業務開始。横浜支店と葛飾支店、津田沼支店を開設し、業務拡大中。
事務所名 :税理士法人石川小林
事務所URL:https://www.ktaxac.com

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