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高齢男性「2億8000万円」を寄付。感謝状だけじゃないメリットとは?

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高齢男性「2億8000万円」を寄付。感謝状だけじゃないメリットとは?
Graphs / PIXTA

大阪府箕面市内の男性が、箕面市役所に金の延べ板29キロとプラチナの延べ板1キロ、総額2億8000万円相当を寄贈し、6月20日に市から感謝状が贈られた。

寄贈した中嶋夏男さん(87)は市内にある飲食店の元経営者で、箕面市で商いをしてきた恩返しとして寄付したのだという。現在は駐車場やビルの賃貸収入、年金などで生活しているという。

中嶋さんが延べ板を購入したのは40〜50年前のことで、当時の価格はおよそ10分の1ほど。寄付金の使途について、市は救急車両や観光振興などにあてる予定だ。さらに中嶋さんは6月19日、箕面市の寺院にも現金で2億円を寄付したそうだ。

ネット上では「素晴らしい」「箕面市は役に立つように使って欲しい」などという声に加え、「税金対策なんだろうけど凄い」という声もある。

善意の寄付に頭が下がる思いだが、寄付をすると税制上のメリットはあるのだろうか。松本佳之税理士に聞いた。

●寄付をすると所得税・住民税の節税になるほか、相続税にも影響が

ーー個人が寄付をすると税制上どのようなメリットがあるのでしょうか。

個人の方が一定の寄付をした場合、「寄附金控除」を受けることによって、所得税や住民税を軽減することができます。

「ふるさと納税」という言葉を耳にしたことはあるでしょう。納税という言葉が使われていますが、これも地方公共団体に対する寄付金のひとつです。寄付をすると、地元の特産品などを送ってくれる地方公共団体もあり、税金の軽減と地元の特産品などをもらうことができるという2つのメリットを受けることができます。

なお、国や地方公共団体に対する寄付は寄附金控除の対象となりますが、すべての寄付金が対象となる訳ではありませんから、寄付をする際には注意してください。

また、資産の多い方が多額の寄付をした場合は、相続税を減らすことにもなります。寄付をすると、それだけ相続の対象となる財産が減る訳ですから、相続財産に課税される相続税も減ることとなります。

●給与600万円の会社員が50万円寄付すると約28万円節税に

ーーもし一般的な会社員が寄付をした場合、所得税と住民税はどのくらいの節税になるのでしょうか?

会社員で、課税される所得金額が600万円(給与所得控除、基礎控除、社会保険料等を控除した金額)と仮定し、ふるさと納税で50万円寄付した場合、所得税と住民税の節税効果を計算すると次のようになります。

課税される所得金額600万円では、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の合計は約139万円となります。

一方、50万円寄付した場合、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の合計は約111万円となります。そのため約28万円の節税効果を得られることとなります。

なお、節税効果は、その人が受けることができる控除の種類や控除金額によって変わってきますから、あくまで参考値として捉えてください。

【取材協力税理士】
松本佳之税理士
税理士・公認会計士。みんなの会計事務所(大阪市)代表。「税理士のノウハウを会社成長の力に」をモットーに、大阪で起業支援、中小・ベンチャー企業の支援や税務の他、個人確定申告、相続・相続対策等の税務業務を手掛ける。
事務所名 :みんなの会計事務所
事務所URL:https://www.office-kitahama.jp/

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