住民税の滞納について
住民税を滞納しており差し押さえの手前まで来ています。
現在親と同居しているのですが、私に貯金など差し押さえるものがなかった場合、親が差し押さえられてしまうのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
住民税の滞納者本人が未払いの場合でも、親や同居している家族の財産が差し押さえられることはありません。ただし、親が保証人になっている場合や、財産の所有者が不明確である場合には、税務署が状況を確認する可能性があります。基本的には、滞納者本人の財産のみが差し押さえの対象となります。親に迷惑をかけないためにも、早めに自治体と相談し分納や猶予措置を検討してください。

増井誠剛
住民税の滞納において、原則として親御さんの財産が差し押さえられることはありません。滞納者本人(あなた)の財産のみが差し押さえの対象となり、同居している親の財産は法律上関係ないためです。
ただし、注意が必要なのは、親名義の財産であっても、実際にあなたが所有・使用していると判断される場合(例:親名義の口座にあなたの収入が振り込まれているなど)、差し押さえの対象となる可能性がある点です。これを避けるため、財産の所有関係を明確にしておくことが重要です。
解決には、役所の滞納整理担当窓口で分納相談を行い、誠意をもって返済計画を提示することをおすすめします。誠実な対応が、差し押さえ回避の鍵となります。
ご回答いただきありがとうございます!!親に行かないのはほっとしました。前に一度、分納計画通りに支払えず、今回却下されてしまいました。もし、差押えるものが全くなかった場合どうなるのでしょうか。

増井誠剛
遅くなり申し訳ございません。
差押えの対象となる資産が全くない場合、税務署は納税者の現状を確認しつつ、分納計画の再協議や滞納処分停止を検討する可能性があります。滞納処分停止とは、経済的に困難な状況を考慮し、一時的に滞納処分を保留する措置です。ただし、これは納税義務の免除ではなく、状況が改善すれば再び徴収手続きが行われる可能性があります。納税者としては、誠実な態度で対応し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月12日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。