トレーディングカードゲームについて
個人事業主で白色申告をしています
普段行っている業務とは別に趣味が高じてトレカの取引を副業として考えています。
店舗で購入したカードを保存し値が上がった所で販売をする場合
購入するカードを仕入れで入力
販売したカード代金を雑収入で入力でよろしいでしょうか?
また普段の業務と別に領収書保存した方がよろしいでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

出澤信男
トレカの取引(営利目的の場合)は雑所得になります。本業(事業所得)とは別に帳簿をつけることになります。領収書も別に保存します。
ご返信ありがとうございます
続けての質問で申し訳ありませんが
本業とは別に帳簿をつける領収書も別にするは理解できました
会計ソフトは同じ物を使い本業副業まとめて確定申告してもいいものでしょうか?
また既存で持っているカードを販売する場合、1枚のカードが30万以下だった場合
所得の申告は不要だと認識していますがお間違いないでしょうか?
本投稿は、2025年04月21日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。