税務調査と簡易な接触の違い
質問失礼いたします。
所得税の税務調査についてになります、お答えいただけますと幸いです。
①税務調査と簡易な接触の違いは何でしょうか?
②簡易な接触と簡易調査は同じですか?
③「簡易な接触」の場合は税務署さんから一方的に書面を出されて、それに反応がなければ税務署さんの判断で修正(過少申告の場合)や決定(無申告の場合)がされてしまうのでしょうか?
ご多用の折、恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
①簡易な接触は調査扱いではない、つまりは加算税を課さない是正だと思われます。
②簡易調査という言い方が何を指しているかが不明です。①と同様か、もしくは回答内容によっては通常の税務調査に移行する可能性もあるのではないですか。
③書面に対して何ら回答しなければ、いきなり更正決定ではなく通常の税務調査に移行するでしょう。

土師弘之
①について
「税務調査」とは、質問検査権を行使して行う調査であり「実地調査」と呼びます。最終的に、「行政処分」(更正や賦課決定)に到る場合があります。
一方、「簡易な接触」とは、申告書上の誤りが想定される項目や異常数値があった場合、その内容を納税者に電話や文書で納税者に連絡し、自主的に申告書の見直しをしてもらうもので「行政指導」です。
②について
「簡易調査」という定義はありませんが、ポイントを絞った調査はあります。「調査」という以上「実地調査」です。行政指導である「簡易な接触」とは異なります。
③について
「簡易な接触」は自主的な見直しを求めるものですので、問題がなければ「問題ない」と理由を付して回答すればいいだけの話です。
また、問題あれば「自主修正」することになります。期限内申告の自主修正には「過少申告加算税」はかかりません。「延滞税」のみです。
これを無視すると「調査」に移行することになります。
中田先生、土師先生
ご回答感謝します。
どの道、最終的には実地調査(調べたところによると直接面談をする事でしょうか?)で決定がなされる=調査なしに更生や賦課決定はできないと認識して問題なさそうでしょうか?

中田裕二
ご理解のとおりです。
本投稿は、2025年10月08日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。