権利確定主義の例外について
税法上の権利確定主義と管理支配基準について教えてください。
収益認識の時期の判断において、所有権移転時期と実際の経済的支配時期が異なる場合に、
管理支配基準が用いられると理解していますが、
実務上、管理支配基準が適用されるためには、
どんな要件が必要とされるのでしょうか。
税理士の回答
良波嘉男
ご質問の通り、税法の基本ルールは「権利確定主義」ですが、所有権移転と実質的支配時期がずれる場合に「管理支配基準」で判断することがあります。
管理支配基準が適用されるのは、“民法上の所有権移転”よりも、“経済的な支配が移ったかどうか”を重視したほうが実態を正しく表せる場合です。
実務上、この基準を採用するためには次の要件が揃っている必要があります。
管理支配基準が適用されるための実務的要件
①商品や資産が「買主の管理下」に実質的に移っていること
納品が完了している
現場レベルで買主が使用・管理できる状態
売主が事実上コントロールできない状態
※「置場所に到着している」「検収を終え買主が使用開始している」が典型例
②危険負担(リスク)が買主に移転していること
壊れた場合の責任が買主側
保険加入の責任が買主に移る
損失を売主が負わない状態
→ 経済的な損益の帰属が買主に完全に移っていることが重要。
③対価(金額)が確定していること
売上額が確定している
残工事や追加請求がない
未確定要素(数量調整・出来高計算など)が残っていない
金額が揺れている段階では管理支配基準は採用できません。
④ 契約上の形式よりも「実質の取引状況」が買主側に寄っていること
例えば所有権留保条項があっても、
買主が事実上の使用者
買主が支配権を持っている
売主は形式的に名義を持っているだけ
の場合は、税務上は「支配が移った」と判断されます。
→税務は“名義”ではなく“実態”で判断します。
⑤買主が収益獲得能力を得ていること(経済利益の帰属)
買主がその資産を使って収益を生み始めている
成果物を顧客に提供し始められる状態
経済的価値が買主側で実現している
これが最終的な決め手になります。
本投稿は、2025年11月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






