[税金・お金]権利確定主義の例外について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 権利確定主義の例外について

権利確定主義の例外について

税法上の権利確定主義と管理支配基準について教えてください。

収益認識の時期の判断において、所有権移転時期と実際の経済的支配時期が異なる場合に、
管理支配基準が用いられると理解していますが、
実務上、管理支配基準が適用されるためには、
どんな要件が必要とされるのでしょうか。

税理士の回答

ご質問の通り、税法の基本ルールは「権利確定主義」ですが、所有権移転と実質的支配時期がずれる場合に「管理支配基準」で判断することがあります。
管理支配基準が適用されるのは、“民法上の所有権移転”よりも、“経済的な支配が移ったかどうか”を重視したほうが実態を正しく表せる場合です。

実務上、この基準を採用するためには次の要件が揃っている必要があります。
管理支配基準が適用されるための実務的要件
①商品や資産が「買主の管理下」に実質的に移っていること
納品が完了している
現場レベルで買主が使用・管理できる状態
売主が事実上コントロールできない状態
※「置場所に到着している」「検収を終え買主が使用開始している」が典型例
②危険負担(リスク)が買主に移転していること
壊れた場合の責任が買主側
保険加入の責任が買主に移る
損失を売主が負わない状態
→ 経済的な損益の帰属が買主に完全に移っていることが重要。
③対価(金額)が確定していること
売上額が確定している
残工事や追加請求がない
未確定要素(数量調整・出来高計算など)が残っていない
金額が揺れている段階では管理支配基準は採用できません。
④ 契約上の形式よりも「実質の取引状況」が買主側に寄っていること
例えば所有権留保条項があっても、
買主が事実上の使用者
買主が支配権を持っている
売主は形式的に名義を持っているだけ
の場合は、税務上は「支配が移った」と判断されます。
→税務は“名義”ではなく“実態”で判断します。
⑤買主が収益獲得能力を得ていること(経済利益の帰属)
買主がその資産を使って収益を生み始めている
成果物を顧客に提供し始められる状態
経済的価値が買主側で実現している
これが最終的な決め手になります。

本投稿は、2025年11月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 権利確定じきについて

    税法上の権利確定時期について、管理支配基準を使って判断するには、どのような要件を満たすことが考えられますか?
    税理士回答数:  1
    2025年11月08日 投稿
  • 管理支配基準

    税法上の権利確定時期について、管理支配基準を使って判断するには、どのような要件を満たすことが考えられますか?
    税理士回答数:  1
    2025年11月10日 投稿
  • 譲渡所得と申告について

    権利確定主義と管理支配基準について、納税者が選択することはできますか?  また、同一納税者が複数物件について譲渡所得を得ている場合、契約ごとに選択適用すること...
    税理士回答数:  1
    2025年11月08日 投稿
  • 時効取得と課税関係、権利確定する時期について

    1 土地を時効取得した場合の取得時期と課税関係はどのようになりますか? 2 権利確定主義と管理支配基準について、納税者が選択することはできますか?  ...
    税理士回答数:  1
    2025年11月07日 投稿
  • 管理支配基準

    収益認識の時期の誤りのみを理由に更正の請求を行うことは認められますか?
    税理士回答数:  1
    2025年11月10日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,206
直近30日 相談数
949
直近30日 税理士回答数
1,616