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国民年金2年前納の社会保険料控除と翌年還付時の税務処理について

お世話になります。子供(21歳、大学4年生)の国民年金保険料について、親である私が2026年に2年前納として417,150円を2026年4月に支払いました

国税庁の案内では、2年前納した国民年金保険料については、支払った年に全額を社会保険料控除する方法と、各年に分けて控除する方法のいずれかが選択できると思います

子どもは2027年4月から就職し、厚生年金に加入する予定のため、国民年金の前納分のうち2027年4月以降の分については還付されると思います

そこで以下について確認させてください
1)2026年の年末調整で一括で社会保険料控除し、2027年以降、国民年金健康保険料が一部還付された場合、税上の調整は必要でしょうか

2)必要な場合、2026年分の所得税について修正するのでしょうか。それとも2027年分で調整するのでしょうか。

以上、よろしくお願いします

税理士の回答

国民年金保険料を2年前納し、支払った年に全額を社会保険料控除した場合、後日就職等により保険料が還付された際の税上の調整は必要です。

1)税上の調整の要否2026年に支払った全額(417,150円)を同年の年末調整で全額控除した場合、2027年4月以降にお子様が就職し未経過分が還付されると、「2026年分の社会保険料控除を過大に受けていた」状態になります。そのため、還付された金額分だけ控除額を減額する調整手続きが必須となります。

2)修正する対象年分と手続き還付を受けた年(2027年分)で調整するのではなく、控除を受けた「2026年分」の所得税をさかのぼって修正します。社会保険料控除は支払額から還付額を差し引いて計算するため、還付金を2027年の雑収入としたり、2027年の控除額と相殺したりすることはできません。
還付される時点では会社での2026年分の年末調整は終了しているため、ご自身で税務署へ2026年分の確定申告(または修正申告)を行い、過大控除となった分の税額を精算・追加納付する必要があります。

なお、事後の修正手続きの手間を省くため、前納時にあらかじめ「各年に分けて控除する方法」を選択しておくのも有効な対策かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
1)2026年の年末調整で一括で社会保険料控除し、2027年以降、国民年金健康保険料が一部還付された場合
2)必要な場合、2026年分の所得税について修正するのでしょうか。それとも2027年分で調整するのでしょうか。

所得税法74条1項における「負担すべき社会保険料」とは、「正当に負担すべき社会保険料」をいうものと解されていますので、2026年の年末調整で全額について社会保険料控除の適用を受けたうえで還付された場合は、2026年分の修正をする必要があります。


なお、お子さまについて、「厚生年金に加入する予定...」とのことですので、就職が確実な場合は、2026年の年末調整において、2027年4月以降の分は社会保険料控除に含めずに処理することもできます。この場合は2026年分の修正は不要となります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答いただき、誠にありがとうございます。年末調整や、後日還付を受けた場合の具体的な修正申告の手続きについて、大変分かりやすく解説していただき、疑問がすっきりと解消いたしました。

「各年に分けて控除する方法」というアドバイスも非常に参考になりました。今後の参考にさせていただきます。

本投稿は、2026年10月31日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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