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コレクション品の売却と税金について

普段会社員をしております。
コレクションしていたアイドルのクオカードやサイン入りチェキなどが溜まってきており、整理するためフリマサイトやオークションサイトで売却を始めました。月に2〜3回程度で、1つ30万円を超えるものはありません。

思ったよりも高値で売れるものもあり、20万円を超えるかもしれません。20万円を超えると確定申告が必要だと思い、調べ始めました。

税理士さんに質問できるサイトで質問したところ、継続的な販売で無ければ譲渡所得となり、特別控除の50万円が適用される為、50万円未満は確定申告不要と言われている方や、30万円以上のもののみ課税されるのでそれ以下は不要と言われました。

私の認識だと20万円を超えた場合は確定申告必要だと思っていたのですが、不要なのでしょうか?

以前別の税理士さんに相談したところ、コレクション品は生活用動産に当たらないため、20万円を超えたら雑所得での申告が必要だと言われましたが、上記の方だと継続的な販売で無ければ雑所得には当たらないと言われており、何が何だかよく分からなくなりました。

①クオカードやサインチェキなど趣味のコレクション品を売却して出た利益は何所得になりますか?

②この場合20万円を超えたら確定申告必要でしょうか?不要でしょうか?

あまり明確な定義がないとも聞いたので人によってバラつくものかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)

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①
私見では、一個の売却額が30万円超のものだけが課税対象として、【 譲渡所得(総合課税) 】の対象となるものと考えます。

なお、「整理するため...」「月2〜3程度で...」との質問者さまの前提から、営利を目的とする継続的行為【 雑所得 】には該当しないものと考えます。

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②
上記①のとおり、一個の売却額が30万円超のものが無いとのことですので、質問者様のケースでは所得税も住民税も申告不要と考えます。


―――――――――――
二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在する日用品の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。

たとえ転売となったとしても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

そのため、趣味で収集・鑑賞用の日用品についての税務についても、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3通りが考えられます。

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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など

★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。

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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど

★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。

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解釈3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど

★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。

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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

なお、取得費が不明なときは、概算取得費の特例(売却額の5%)を適用できます。

―――――――――――

ご質問の前提からは不明ですが、同じ趣味収集・鑑賞品といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、ゲーム・トレカなど、微妙に濃淡があり、判断に影響を及ぼします。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご回答ありがとうございます。

今回の私のケースだと、30万円を超えるものがないので、確定申告自体不要ということになるのでしょうか?

途中で送ってしまいました、申し訳ないです。

利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要だと思っていたのですが、こちらは不要なのでしょうか?何の場合に20万円を超えたら確定申告が必要なのでしょうか?

今回の私のケースだと、30万円を超えるものがないので、確定申告自体不要ということになるのでしょうか?

 ↓
私見では、課税対象の所得が生じていないわけですので、所得税も住民税も申告不要と考えます。

何の場合に20万円を超えたら確定申告が必要なのでしょうか?

 ↓
課税対象の【 所得(≒利益) 】が20万円を超えたら、【 所得税 】の申告が必要となります。課税対象の【 所得(≒利益) 】が20万円以下の場合は、一定の給与所得者等の場合は、住民税だけの申告で済ますことができます。


宜しくお願い致します。

30万円を超えるものがない場合でも、累積の利益が20万円を超えた場合、確定申告は必要にはならないのでしょうか?

例えば3万円の利益のものが10回重なり、30万円になった場合は確定申告不要なのでしょうか?

何が何だかよく分からなくなりました。

 ↓
以上のとおり、国税庁も見解も不明瞭ですし、税理士によって解釈・見解が異なります。

質問者さまご自身により最終的にご判断していただく必要があります。

ご心配ということでしたら、税務署に相談する方法もあります。その際は、ぜひ上記内容もご検討いただくことをおすすめ致します。

なお、税務署に相談する方法として、個別照会もありますが、今回のケースですと電話相談センターでもよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm


質問時の説明や表現、回答者の受け止め方によっても、微妙に濃淡があるものと考えますが、一応の安心材料にはなり得ると考えます。


宜しくお願い致します。

例えば3万円の利益のものが10回重なり、30万円になった場合は...

 ↓
私見では、所得税法施行令25条が例示と考えて、その扱いに準じて一個の【 売却額 】が30万円超のものだけが課税対象と考えます。

利益ではありません。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年11月05日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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