当選品を売却した際の税金について
雑誌で当選したアイドルのクオカードやサイン入りの品物をオークションやフリマサイトで売却した場合の税金について教えていただきたいです。
当選してから時間が経って興味が薄くなってしまったこと、元々懸賞が趣味で何となく応募して当たってしまったものがあること等からフリマサイト等で販売を考えております。
人気のアイドルだとサインの入った品物が5万、10万になっているのをよく見かけますが、この場合の売上は譲渡所得になるのでしょうか?それとも生活用動産扱いになるのでしょうか?
生活用動産だと確定申告は不要となるとおもうのですが、それ以外だと売上が20万円を超えると確定申告が必要だという認識で合っていますでしょうか?
コレクションしていて不要になったものがどういう扱いになるのか分からず困っています。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくおお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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私見では、一個の売却額が30万円超のものだけが課税対象として、譲渡所得(総合課税)の対象となるものと考えます。
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二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在する日用品の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。
たとえ転売となったとしても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
そのため、趣味で収集・鑑賞用の日用品についての税務についても、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3通りが考えられます。
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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★趣味収集鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
なお、取得費が不明なときは、概算取得費の特例(売却額の5%)を適用できます。
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ご質問の前提からは不明ですが、同じ趣味収集・鑑賞品といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、ゲーム・トレカなど、微妙に濃淡があり、判断に影響を及ぼします。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
自分でも調べていたのですが税理士さんによって生活用動産になると言う方とならないという方とどちらもいらっしゃりよく分からなくなっていました。
ちなみにですが、コレクションの整理ではなく、もともと転売目的で仕入れ、売却を行った場合は譲渡所得になるのでしょうか?
山本快夫
いいえ、そんなに単純ではありません。
例えば、「趣味の収集・鑑賞用」目的であっても、頻繁に転売を行っている場合や、当初から転売差益を目的として反復継続して行っていると認められる場合などは、雑所得に該当することになります。
例えば、たとえ当初は「転売目的」による購入だっとしても、単発の転売で終わった場合などは、雑所得(営利を目的とする継続的行為)に該当しません。逆に雑所得に該当させたくても認められません。
購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
宜しくお願い致します。
山本快夫
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、納税者や税理士は悩みながら判断をすることになります。
あくまでも個人的な感覚となりますが、月に数回程度の不用品処分であれば、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しないものと考えます。
質問者さまご自身により判断されるか、税理士に依頼して任せるか、税務署にご相談されるか、ということになります。その際は、ぜひ上記内容もご検討いただくことをおすすめ致します。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
宜しくお願い致します。
収集品というだけで一律に生活用動産となるとは限らず、品物の性質や保有・売却の実態から判断すると考えられます。転売用に仕入れて反復継続する場合は、事業所得や雑所得となる可能性があります。また、20万円の基準は一定の給与所得者の「所得」に関する制度で、売上額そのものではありません。課税される総合譲渡所得なら年間最高50万円の特別控除も検討します。品物別の当選・取得経緯、売却額、手数料と他の所得を整理し、お近くの税理士に区分と申告要否をご確認ください。
1個又は1組の譲渡価額が30万円を超えるものは譲渡所得としての課税対象になります。
藤倉真人
お世話になります。
お手持ちの当選品を時々フリマ等で手放す程度であれば、売却益は原則として非課税の「生活用動産(家具・衣類など日常生活に使う動産)の譲渡」に当たり、確定申告は不要と考えられます。ただし、1点(1組)の売値が30万円を超える場合は課税対象の譲渡所得になります。
理由です。生活用動産の譲渡による所得は非課税とされています(所得税法第9条第1項第9号)。ただし、貴金属・書画・骨とう・美術工芸品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税から除かれます(所得税法施行令第25条)。サイン入りグッズで売値が5万円や10万円であれば、この30万円の範囲内ですので非課税と考えられます。ただし、趣味のコレクション品が「生活に通常必要な動産」に当たるかは個別判断となる面があります。
30万円を超える品を売却した場合は譲渡所得として課税対象になります。売値から取得費(原則として、当選時の時価相当額と考えられます)を差し引き、年間の譲渡益から特別控除50万円を差し引けます(所得税法第33条)。そのため、実際に税負担が生じるケースは限られます。
なお、転売目的で継続的に応募・購入して売却している場合は、生活用動産ではなく雑所得や事業所得として扱われる可能性があります。
「20万円」についてです。これは売上ではなく所得(もうけ)の額で判定します。給与所得者で、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(所得税法第121条、国税庁タックスアンサーNo.1900)。ただし、住民税の申告は別途必要になる場合があります。
また、売却とは別に、当選した時点で賞品の価額は一時所得の対象になります(所得税基本通達34-1)。ただし、一時所得には年間50万円の特別控除があるため、当選品の価額の合計がこれを超えなければ課税されません。
本投稿は、2026年10月25日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







