5000万円以上の海外資産のレポート
保有する日本国外にある資産 (不動産や預貯金、投資など)の合計が5000万円もしくはそれ以上の場合は、税務当局に申告する義務があるということだそうですが、これは、日本居住者にのみ対しての義務でしょうか? 非居住者であれば、日本国籍をもっていても申告義務はないのでしょうか?
私は、日本国籍ですが、海外に20年以上住んでおり、日本では非居住者になります。
居住国(海外)に 5000万円以上の資産があれば、私は、申告しないといけないのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
その年の12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する「居住者」(非永住者を除きます)は、当該財産の種類・数量および価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を税務署に提出しなければなりません。
外部リンク先 国税庁HP「国外財産調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
本投稿は、2019年10月09日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。