従業員を中途採用するときに利用できる助成金5選

新卒を一括で採用する傾向のある日本社会ですが、中途採用を活性化するための助成金が複数種類あります。助成金を活用しながら、スムーズな採用活動を実現しましょう。
目次
トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金とは、職業経験や技能、知識などの事情から安定的な就職が困難である人について、ハローワークや厚生労働大臣の認める職業紹介事業者からの紹介で、一定期間トライアル雇用した際に給付される助成金です。次のような人をトライアル雇用した場合が対象となります。
受給するためには、次の1~5の要件のいずれも満たすことが必要です。
- 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という)の職業紹介の日(以下「紹介日」という)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
イ.安定した職業に就いている者
ロ.自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
ハ.学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く)
ニ.トライアル雇用期間中の者 - 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ.紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ.紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
ハ.紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ニ.紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ホ.妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えているもの
ヘ.紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者
a.生活保護受給者
b.母子家庭の母等
c.父子家庭の父
d.日雇労働者
e.季節労働者
f.中国残留邦人等永住帰国者
g.ホームレス
h.住居喪失不安定就労者 - ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
これらの人に対して原則3カ月のトライアル雇用を行うと、対象者1人あたり月額4万円が最大3カ月分支給されます。ただし対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父であれば1人あたり月額5万円、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35才未満の対象者をトライアル雇用した場合1人あたり最大月額5万円となります。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、障害者などの就職困難者を、継続雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として採用する事業主に対して給付される助成金です。
採用ルートはハローワークや地方公共団体、厚生労働大臣が認可した職業紹介事業者などによる紹介に限られるため、注意しましょう。
平成27年5月1日以降の雇用より適用され、労働者の類型(短時間労働者・短時間労働者以外)と企業の規模(中小企業・中小企業以外)に応じて支給額が決定されます。短時間労働者とは1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の者であり、短時間労働者かどうかの区分に加え、さらに高年齢者、母子家庭の母等、障害者などの区分が設けられています。
給付例としては、「中小企業が母子家庭の母等を1人、短時間労働者以外として1年以上雇用すると60万円支給」などとなります。
なお平成28年4月1日以降は、トライアル雇用奨励金との併用が可能になりました。トライアル雇用により採用した労働者を、トライアル雇用期間終了後も継続して雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給できるため、ぜひ活用してみましょう。
その他にも活用したい助成金
障害者をはじめ、特定の事情を持つ求職者を雇用した際の助成金としては、他にも「障害者トライアル雇用奨励金」「障害者職場定着支援奨励金」などがあります。
また求職者のタイプを制限せず、過疎地など特定の地域での雇用に対して支給される「地域雇用開発助成金」といった助成金もあります。
おわりに
このように中途採用の際に活用できる助成金は多数あります。自社の採用戦略に適した助成金を選ぶことで、よりスムーズな採用活動を進めましょう。
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