変額終身保険の解約方法について
来年から、60歳となり、嘱託契約で給料が半分になります。退職金も期待できないため、生活を維持するために保険の切り崩しを考えております。 年間60万くらいの補填で生活できると考えています。 現在、生命保険 変額終身保険に入っています。解約金が掛金よりも増えたので、 解約をしたいのですが、税金がかかるかもしれませんとのこと。掛金はかからないが、解約金-掛金=運用益 には、税金がかかるかもしれませんとのこと。 ですが、税金がいくらかかるのか。どうすれば、1回の支払いか毎年1回づつの方が税金が安く済むのか。などは、生命保険会社からは、教えていただけません。 つきましては、どのようにすれば、比較的税金が取得されずに比較的短期5年~10年に解約できれば良いと考えております。 ネットでの知識では、合っていないかもしれませんが、下記のような例が出ていました。 一時払いであれば、課税一時所得={(満期保険金・解約払戻金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)}×1/2 で課税される 年金形式の支払い 課税対象額に入れて、課税される。(生命保険屋が、年金形式の支払いをしてもらえるのでしょうか。) 妻が受け取れば、110万以下なら贈与税はかかりませんか? 一括で解約した方が良い。または毎年少しづつ解約した方が良いなど色々な意見があり、困っています。 どのようにすれば、お得に解約できるか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
髙畑智子
変額終身保険の解約については、保険料の負担者と解約返戻金の受取人が同一であることを前提に、次のように考えられます。
**① 一括解約する場合**
解約返戻金は、原則として一時所得の対象となります。
課税対象額は、他に一時所得がない場合、次の算式で計算します。
(解約返戻金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2
したがって、解約による利益が50万円以下であれば、原則として一時所得に対する所得税は生じません。
なお、一定の一時払保険等を契約後5年以内に解約する場合には、源泉分離課税となることがあります。
**② 毎年少しずつ解約する場合**
契約上、部分解約が可能であれば、複数年に分けて受け取る方法も考えられます。
ただし、部分解約時の所得計算に用いる払込保険料の取扱いは、契約内容や解約方法によって異なりますので、保険会社への確認が必要です。
また、一時所得の特別控除50万円は、同じ年の他の一時所得と合わせて適用されます。
**③ 年金形式で受け取る場合**
保険会社が年金受取への変更を認めている場合には、年金形式で受け取る方法も考えられます。
保険料負担者と受取人が同一の場合、年金として受け取る金額から対応する払込保険料を差し引いた金額が、原則として雑所得の対象となります。
**④ 奥様が受け取る場合**
保険料負担者と受取人が異なる場合には、贈与税の対象となることがあります。
贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、受取人を奥様に変更すれば必ず節税になるというものではありません。
**⑤ どの方法が有利か**
一括解約、部分解約、年金受取のどの方法が有利かは、払込保険料総額、現在の解約返戻金、契約内容、他の所得金額などによって異なります。
まずは保険会社に、部分解約や年金受取への変更が可能か、それぞれの場合の受取額と税務計算に必要な払込保険料の金額を確認されることをお勧めします。
その資料を基に税理士へ相談し、税負担を比較したうえで解約方法を決定されることをお勧めいたします。
山本快夫
お世話になります。
すでに他の税理士から回答済ですので、以下補足させていただきます。
受取方による納税額の多寡の比較も重要ですが、
たとえ納税額としては不利であっても、少しでも早く質問者さまの可処分な手元資金として確保したうえで、質問者さまの判断において何かしら運用していくことのほうが、いまの時代は優先・重要だと個人的には考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
掛金負担者と受取人が同じ場合、一時金受取りは原則として一時所得、年金受取りは雑所得として検討します。一時所得の50万円控除は、その年の他の一時所得と共通です。したがって、年間60万円の受取り額だけでは税額や最適な解約方法は判断できないと考えられます。部分解約の可否、各回の返戻金と対応する保険料、手数料・保障減少を保険会社に書面で確認してください。妻への受取人変更は贈与税の問題もあるため、給与・年金等の見込みと合わせ、税理士に一括・分割の試算を依頼するとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月04日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







