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終身保険死亡保険一部解約と契約者変更の場合の税金について

『契約者、被保険者 夫』『死亡保険金受取人 妻』
解約返戻金有りの変額終身死亡保険の一部解約と契約者変更について

①日経連動型の変額保険のため、解約返礼金額が増えました。
一部解約しようと考えています。
現状の『契約者、被保険者 夫』保険料払込相当額以内で、一部解約をした場合
→一時所得として課税はないため、申告不要との解釈で正しいでしょうか。

②上記①で一部解約後、契約者を妻に変更する場合
契約者を妻に変更後、年間110万円の範囲内で一部解約金を妻が受取る場合、(他の贈与がない場合)、妻の贈与税は申告不要と解釈しても大丈夫でしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 生命保険の課税関係は、保険金の負担者で課税関係が変わります。
 ①変額保険は夫が一時払で負担していたとすると、妻が一部解約金を受け取れば、贈与税の対象になります。
 ②契約中の保険契約の契約者を変更したことにより、課税関係は生じません。
 年間110万円以内で妻が受け取れば、贈与税の申告は不要です。

現状の『契約者、被保険者 夫』保険料払込相当額以内で、一部解約をした場合
→一時所得として課税はないため、申告不要との解釈で正しいでしょうか。


良い。
②上記①で一部解約後、契約者を妻に変更する場合
契約者を妻に変更後、年間110万円の範囲内で一部解約金を妻が受取る場合、(他の贈与がない場合)、妻の贈与税は申告不要と解釈しても大丈夫でしょうか。

いいえ、合計で考えます。
よろしくお願いいたします。
そうしたくないためには、解約返戻金は、夫で、そのお金かどうかわかりませんが、奥様に贈与契約書を結び贈与してください。
できれば、111万贈与して、納税を1,000円くらいするのが賢い。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年08月17日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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