パチンコで勝ったら税金の支払いは必要!申告の仕組みやバレた人がどうなるかを解説

収益が生じるものは基本的に課税されるため、パチンコで勝って50万円以上の利益が生じた場合にも、税金を支払う必要があります。しかし、収入の体系が給与とはまったく異なるため、どのように税金を納めたら良いかわからず、困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、納税を行うために欠かせない確定申告の仕組みを伝えたうえで、脱税した人にもたらされる罰則も紹介します。一時所得の納税に関する疑問点に関しても、Q&A方式で詳しく解説していくので、パチンコの納税で困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
パチンコで勝った場合は確定申告が必要?

パチンコで勝った場合は「一時所得」として扱われるため、50万円までは基本的に確定申告は不要です。しかし、娯楽的な範囲内での支出に関しては経費として計上できないため、50万円以上の収益を出した場合は、総合的には負けていても確定申告が必要になります。パチンコ以外の一時所得が生じていて、合計で50万円を超えた場合も、確定申告をしわなければなりません。
損失を出して落ち込んでいる状態では、パチンコで勝った金額に対する注意が薄れてしまい、知らない間に脱税している状態に陥りかねません。パチンコで大勝ちしてまとまった収益が発生したときは、レシートがもらえなくても金額を記録していきましょう。
パチンコ・パチスロ利益の区分は?

パチンコ・パチスロの収益に関して、一般的には一時所得に区分されますが、稼ぎ方によっては雑所得・事業所得になる場合もあります。それぞれの利益の区分の特徴について解説するので、どのように申告すれば良いかわからない方は参考にしてみてください。
一時所得
趣味の範囲でときどき通う程度であれば、一時的な収入として扱われるため、「一時所得」の区分として扱われます。パチンコで得た収入から、勝つために賭けた費用が引かれたものが、一時所得の金額として扱われます。
娯楽的な範囲で行っている場合は、負けた分の代金を経費にできないため、知らない間に特別控除額(50万円)を上回る利益が生じている場合があります。一時所得に関する税金が発生した状態で申告を怠ると、脱税行為として扱われてしまうため、パチンコの収益は日頃から記録しておきましょう。
雑所得
継続性のある収入であれば「雑所得」として扱われるため、ギャンブルにハマっていて毎日パチンコを行っている方は、FXと同様に雑所得として扱われます。一時所得の場合と異なり、年に20万円以上の収入があると、確定申告をする必要が出てきます。
パチンコで勝つ知識が十分に身に付いた状態では、年20万円以上の収益が生じる可能性もあり、確定申告を行わなければいけません。領収書をもらえない関係で、事業所得でないと負けた金額を経費にするのは難しいため、パチプロとして活動している方は開業届を出しておきましょう。
事業所得
パチプロとして生計を立てていて、開業届まで出して個人事業主として活動している場合は、事業所得として扱うことも可能です。雑所得の場合と異なり、事業に関連する支出としてみなされるため、パチンコであっても経費として扱われます。
ただし、一歩間違えると脱税として扱われて逮捕される危険性もあるので、事業性がない場合は経費にしないように気を付けましょう。事業所得にすると、控除できる金額が113万円となる点も考慮しなければなりません。
負け分を経費申告できる?

パチンコなどの娯楽性の強いギャンブルに関しては、プライベートな支出とみなされるため、事業用途で出費を行わない限りは経費を申請できません。
仮に雑所得・事業所得として扱われた場合でも、レシートなどの証拠となるものが出ないので、負けた分は経費として扱わないようにしましょう。
経費申告は厳しい
宝くじなどの他のギャンブルと異なり、レシートや通帳の取引記録などの証拠が残りづらいので、数千円程度の臨時的な出費ですら経費として計上するのが難しいです。市販の領収書を使って証拠を残す方法も考えられますが、取材などの特別な用途でない限り「脱税」として扱われるので、基本的には経費申告ができません。
そのため、パチンコで使ったお金に関しては、少額であっても「雑費」などの経費になる科目を使えず、取引内容として記載できない場合がほとんどです。パチプロ以外の個人事業主の方で、パチンコ代などの費用をどうしても記載したい場合は、経費として扱われない「事業主貸」として処理しましょう。
競馬であれば外れ馬券が経費として認められたケースがある
競馬であれば馬券がレシートの代わりとなるので、平成29年に行われた外れ馬券の裁判で経費として認められた事例があります。しかし、外れ馬券を経費にするためには、継続的に購入して「雑所得」として認められなければないので、基本的には節税できません。
外れ馬券の裁判では例外的に経費として計上されたものの、他にも5,000万円の脱税が行われていたので、懲役2年の有罪判決となりました。日常的にプライベートな用途の支出を経費にすると、「脱税」として扱われる危険性が高いため、倫理観を持って節税を行いましょう。
申告をしていないのがバレるとどうなる?

負けた分を支出(経費)として計上できないため、職業を無職にして申告を避けようとしてしまいがちです。利益が出たのにも関わらず、申告しないでいると「脱税行為」となるので、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科せられる危険性があります。
無申告加算税が課される可能性がある
雑収入などの給与以外の収入が20万円以上あるのにも関わらず、確定申告しなかった場合は、無申告加算税が科される可能性があります。自発的に申告を行った場合でも無申告加算税が生じ、納付すべき税額に対して5%の加算税が生じます。
さらに、税務署にバレて税務調査を食らってしまった場合は、納付する税額に対して15%〜30%もの追加税を支払わなければなりません。悪質な不正行為だと認められた場合は、重加算税として扱われるので、最大で40%の加算税が生じてしまいます。パチンコで大勝ちしてまとまった収益が生じた場合は、忘れずに申告しましょう。
延滞税が発生する可能性がある
延滞税とは、税金の納付期間を破ることによって生じる重加算税です。滞納期間によって7.3〜14.6%の年利が生じます。ただし、所得税などの税金の支払いでは特例が適用され、期限から2ヶ月以内であれば2.6%、3ヶ月目から12ヶ月目までは8.9%の延滞税が生じます。
表にしてまとめてみると、最大で納付税額の8%程度の延滞税が生じることがわかります。重加算税が課せられてしまうと、1年間の上限が撤廃されてしまうため、なるべく早く申告しておきましょう。
滞納期間 | 延滞税(納付税額が10万円の場合) |
1ヶ月 | 0円(延滞税が1,000円未満なので除外) |
2ヶ月 | 0円(延滞税が1,000円未満なので除外) |
3ヶ月 | 1,100円 |
6ヶ月 | 3,400円 |
9ヶ月 | 5,600円 |
12ヶ月以上 | 7,800円 |
ほかの公営ギャンブルも税金支払いは必要?

競馬などの他の公営ギャンブルに関しても、経費として扱うと基本的に脱税になるため、税金の支払いが必要になります。ここからは、各公営ギャンブルの払い戻しの仕組みについて解説します。また、税金の支払い方法も紹介していきます。
競馬
馬に乗ってレースを行う競馬は、単勝・2連複(馬連)・2連単(馬単)・3連複・3連単の5種類があり、条件が厳しい後者の券ほど収益が高くなります。組み合わせや馬の人気によっては、100倍以上のオッズ(100円につき1万円以上の収益)になる場合があります。
そのため、勝率が低い大穴を狙った場合は、1回のレースで50万円以上の払戻が発生する可能性が高いです。競馬で大当たりした場合は、勝ったチケットだけを経費として扱い、「一時所得」として申告を行いましょう。
競輪
競技用の自転車に乗ってレースを行う競輪は、単勝チケットは存在せず、基本的に2連か3連の組み合わせで選びます。選手の人気・実力により払戻倍率が変動するものの、競馬に比べて不安定性は低いので、3連チケットを選んだ場合は100倍前後になる場合が多いです。
10,000円以上の金額を3連チケットにつぎ込んだ場合は、50万円以上の払戻金額が生じる場合が多いです。3連チケットで大当たりした方は、当たった投票権を経費として扱い、一時所得として申告を行うと税金を抑えられます。
競艇
水上バイクでレースを行う競艇は、競馬と同様に単勝・2連複・2連単・3連複・3連単のチケットが存在します。最も倍率が高い3連単のチケットは、組み合わせによっては、オッズが100倍〜1000倍越えになります。
そのため、3連単のチケットに数千円以上つぎ込むと、一時所得の特別控除枠(50万円)を上回る可能性が高いです。人気が低い組み合わせで当たった方は、当選したボートレースチケットを記載して、税金を控除してもらいましょう。
オートレース
競輪・競艇に並ぶ公営ギャンブルであるオートレースは、単勝・2連単・3連単を含めた7種類のチケットが扱われています。競馬よりも競争者が少ない関係でオッズは低めで、単勝につぎ込みすぎると、1倍に限りなく近づくので利益が出づらいです。
しかし、最も当選確率が低い3連単が当たると、数百万円単位で払戻金が生じることもあります。3連単チケットが当選して高額なお金をもらったら、忘れないうちに申告を行いましょう。
ギャンブルで勝った場合の税金シミュレーション

ギャンブルで勝って得られる一時所得は、他の所得と足し合わせるときに、控除後の一時所得の半分の金額を合算して税金を求めます。ここでは、50万円以上の一時所得が生じたときにかかる、所得税と住民税を表にしたうえで解説していきます。
年収300万円の場合
年収300万円の方であれば、社会保険料46万円・給与所得控除98万円・基礎控除48万円となるので、課税所得は110万円前後です。
課税所得=300万-46万(社会保険料)-98万(給与所得控除)-48万=108万円
一時所得の金額 | 所得税の課税額 | 都民・住民税の課税額 | 合計課税額 |
50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 |
150万円 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 |
200万円 | 37,500円 | 75,000円 | 112,500円 |
200万円の一時所得があっても、課税所得が195万円未満となり、112,500円しか課税されません。
年収400万円の場合
年収400万円の方であれば、社会保険料・給与所得控除・基礎控除(48万円)は以下のとおりで、課税所得は170万円前後です。
課税所得=400万-60万(社会保険料)-124万(給与所得控除)-48万=168万円
一時所得の金額 | 所得税の課税額 | 都民・住民税の課税額 | 合計課税額 |
50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 |
150万円 | 37,500円 | 50,000円 | 87,500円 |
200万円 | 62,500円 | 75,000円 | 137,500円 |
一時所得が100万円になると、課税所得が195万円以上になるので、10%の所得税が課せられるようになります。そのため、年収300万円の場合に比べて、200万円の課税金額が25,000円も増えました。
年収500万円の場合

500万円の年収から、社会保険料・給与所得控除・基礎控除(48万円)を除くと、230万円前後の課税所得が算出されます。
課税所得=400万-76万(社会保険料)-144万(給与所得控除)-48万=232万円
一時所得の金額(課税所得) | 所得税の課税額 | 都民・住民税の課税額 | 合計課税額 |
50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
150万円 | 37,500円 | 50,000円 | 100,000円 |
200万円 | 62,500円 | 75,000円 | 150,000円 |
年収400万円以下の場合と異なり、常に10%の所得税と住民税がかかり続けるため、控除後の一時所得の10%の税金が生じます。
年収600万円の場合
中流階級のイメージが強い年収600万円ですが、課税される所得金額は300万円前後と意外と少ないです。
課税所得=600万-90万(社会保険料)-164万(給与所得控除)-48万=298万円
一時所得の金額 | 所得税の課税額 | 都民・住民税の課税額 | 合計課税額 |
50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
110万円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
150万円 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
200万円 | 120,000円 | 75,000円 | 195,000円 |
一時所得が110万円までであれば、課税所得が330万円で収まり、課税される所得税が10%で済みます。しかし、110万円を超えると20%まで跳ね上がるため、額面上の一時所得(控除前の値)が200万円あると、1割近い税金を取られます。
年収700万円の場合
700万円の年収から、社会保険料・給与所得控除・基礎控除(48万円)を引くと、約370万円の所得が課税されます。
課税所得=700万-101万(社会保険料)-180万(給与所得控除)-48万=371万円
一時所得の金額 | 所得税の課税額 | 都民・住民税の課税額 | 合計課税額 |
50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 50,000円 | 25,000円 | 75,000円 |
150万円 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
200万円 | 150,000円 | 75,000円 | 225,000円 |
年収600万円の場合と異なり、50万円の段階から20%の所得税がかけられるため、一時所得が100万円時点の段階で25,000円も負担が増えます。
年収800万円の場合
年収800万円は小金持ちのイメージがありますが、課税所得にすると450万円程度しかありません。
課税所得=800万-113万(社会保険料)-190万(給与所得控除)-48万=449万円
一時所得の金額 | 所得税の課税額 | 都民・住民税の課税額 | 合計課税額 |
50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 50,000円 | 25,000円 | 75,000円 |
150万円 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
200万円 | 150,000円 | 75,000円 | 225,000円 |
年収700万円の場合と同様に、50万円から20%の所得税が課せられるので、220万の一時所得で発生する税金は225,000円となります。
ギャンブルで利益を得た際の確定申告の流れ

ギャンブルの利益で生じた税金を納めるためには、確定申告の方法・用意するもの・申告の流れを理解する必要があります。確定申告の方法・流れを詳しく解説するので、初めて確定申告をする方はチェックしておきましょう。
確定申告書の作成方法を選ぶ
一時所得の確定申告を行う方法は以下の4つがあり、それぞれ以下のメリット・デメリットがあります。確定申告の手間を抑えたい方は、面倒な入力作業がいらない確定申告ソフト・税理士を選ぶのがおすすめです。
作成方法 | メリット | デメリット |
確定申告書作成コーナー | ・税務署に直接持参できる ・無料で申告書を作れる | ・マイナポータルと同様に扱いづらい ・細かい経費を記入しづらい |
確定申告ソフト | ・直感的に取引内容を入力できる ・銀行口座と連携できる ・スマホでも作業ができる | ・ソフトを使うのに月額料金がかかる ・セキュリティ面のリスクが存在する |
手書き | ・パソコンを使わずに作れる ・月額料金が発生しない | ・計算ミスをする可能性が高い ・電子申告(65万円控除)ができない |
税理士 | ・相続税・贈与税の相談ができる ・確定申告の手間が省ける ・確実に節税ができる | ・顧問料が月1万円以上と高価 ・レシート・書類紛失の危険性がある |
必要書類の準備・申告書の作成
確定申告を行うためには、確定申告書・青色申告決算書(収支内訳書)・固定資産台帳の3つの書類を用意して、今年度に発生した収益を記録する必要があります。また、収入・支出が発生した証明となる、以下の4種類の資料のいずれかを用意しなければなりません。
· 領収書・レシート
· 金融機関の通帳
· 保険料や医療費の控除に関する明細書・契約書
· 源泉徴収票などの年末調整に関する書類
上記の資料が用意できたら、マイナンバーカード・マイナポータル(アプリ)を用意すると、電子申告による確定申告が可能です。
申告書の提出・税金の納付/還付
申告書類の作成が完了したら、税務署窓口・e-Tax経由で、作成した青色申告決算書など申告書類を提出します。
源泉徴収された税金が返還される還付申告では、通常の確定申告よりも前倒しで書類を提出でき、1月下旬から申告できる場合が多いです。還付金が帰って来るまでに、2週間〜1ヶ月程度のタイムラグがあるので、資金面で余裕がない方は早めに手続きをしましょう。
納税を行う通常の確定申告は、2月16日〜3月15日の間に行うこととなり、現金納付・口座振替などを行い税金を納めます。申告書の提出の手続きも手間がかかります。確定申告で手間をかけたくないという方は、税理士ドットコムを使って税理士に頼んでみてください。
パチンコの税金に関するよくある質問

パチンコで生じる一時所得(事業所得)に関する、よくある質問に回答します。一時所得の計算方法に関して疑問点がある方は、質問内容を最後まで読んでみてください。
無職の場合はどうなりますか?
一時所得は総所得の一部として扱われるので、独身無職の方であれば、最大で146万円まで所得税がかかりません。しかし、一時所得の金額が50万円を超えた場合は、税金が発生しなかったとしても税務署に申告する必要があります。
無申告によるペナルティが課税金額ベースなので、金銭的な損害は少ないものの、脱税行為として認められてしまうと社会復帰が難しくなるかもしれません。確定申告の作業は金銭的・時間的な負担がかかりますが、一時所得が50万円以上ある方は面倒くさがらずに手続きをしましょう。
扶養されている場合はどうなりますか?
ギャンブルを行っている学生・社会人の方が扶養されている場合は、控除後の一時所得の金額と給与所得が48万円を超えると扶養から外れます。無職時の一時所得の控除枠が146万円と大きいので油断しがちですが、給与所得が55万円を超えた場合は、給料が1万円高まるごとに2万円も小さくなります。
そのため、アルバイトの収入を正確に把握しておかないと、扶養控除が外れる事態に陥るかもしれません。扶養控除から外れた場合は、10万円以上も税金が増えるケースもあるので、総所得の算出方法を理解しましょう。
個人事業主の場合はどうなりますか?
個人事業主を行っている場合は、青色申告の特別控除を活用すると、課税所得を最大で65万円減らせます。65万円の青色申告の特別控除が適用された場合は、最大で276万円までの一時所得を控除可能です。
しかし、事業・不動産所得が少ない状態では、10万円の控除しか認められないため、166万円までしか控除できません。ギャンブルの収入を事業所得にしてしまうと、一時所得の控除を受けられなくなり、控除額が113万円まで減る点に気を付けましょう。
会社員やアルバイトの場合はどうなりますか?
給与所得と一時所得控除は併用して使えるため、会社員やアルバイトを行っていても、年間の所得が55万円以下であれば146万円まで控除可能です。しかし、55万円を超えると1万円ごとに2万円も控除できる金額が下がり、103万円に到達すると50万円までしか控除できなくなります。
結果としてトータルの課税金額が上がってしまい、結果的に損してしまう可能性もあります。収入の不安定さを解消したいパチプロの方は、年間の給与所得が55万円以内に収まるようにアルバイトをしましょう。
まとめ

この記事では、パチンコで勝ったときの納税方法や申告せずに脱税したときの罰則についても詳しく解説しました。ギャンブルの一時所得は、負けた金額は経費とならないため、知らない間に50万円の控除枠を超えてしまう場合が多いです。
大当たりしない限りはバレるリスクは小さいものの、万が一脱税行為だと認められてしまうと、重加算税が課せられ社会的信用も失います。パチンコで収益が発生している方は、確定申告のやり方を理解して、一時所得の納税ができる状態にしておきましょう。