いま話題の民泊の収入にかかる税金は?確定申告が必要になるのはいくらから?

「民泊」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。最近始まったCtoCビジネス(個人間のビジネス)で、個人宅や個人の所有する部屋に旅行客や観光客を泊める、というアメリカ発の新しいビジネスモデルです。最大手の旅行会社エクスペディアジャパンの参入や2020年の東京オリンピックの際のホテル不足解消のために、規制緩和に向けての動きが広がるなど、今後ますます普及することが考えられます。
さて、この民泊ですが、仕事をしつつ空いた部屋を貸すという方が多いのが特徴です。そういった場合に税金の取り扱いはどうなってくるのか見てみましょう。
目次
自宅かそれ以外かで確定申告は変わる
外国人観光客の増加により、宿泊施設も多様化してきました。現在人気が高まっているのが民泊です。ホテルや旅館よりも格安で滞在できることや、自室のように使えるといったことが、外国人観光客に人気の理由のようです。
では、ホスト(部屋の貸主)にとってのメリットはというと、以下のようなことが挙げれます。互いに望めばゲストとホストとのコミュニケーションが図れるなど、収益面以外の魅力を感じて始める方も多いようです。
- 空き部屋を利用して高い収益を上げられる
- 望めば世界中に友人がつくれる
- 運用代行業者を使えば、不労所得化できる
しかし、一定額以上の収入があるなら確定申告が必要となってきます。
他に給与所得があり、民泊を副業として行っている場合には、所得額が20万円を超えると確定申告の必要があります。所得とは収入から経費を引いた金額のことです。
※その他の所得と合計して20万円を超える場合や、医療費控除などを受ける場合にも確定申告の必要があります。
他の所得が無く、民泊で得た所得のみという方は、38万円を超えると確定申告の必要があります。
では、確定申告を行うにあたり何所得とすればよいのでしょうか。
所得の区分は、民泊を自宅の空き室を利用するのか、自宅以外の物件を利用するのかにより変わってきます。以下でそれぞれを確認していきましょう。
自宅の場合は雑所得
自宅に空き室があり、その一部を民泊として貸し出す場合には雑所得となります。
他に給与所得がある場合、民泊分の所得が20万円を超えると、確定申告の必要が生じるのは前述したとおりです。
では、たとえば夫婦2人の自宅の一室を民泊としていた場合はどうなるのでしょうか。奥様に他の収入が無く、奥様の収入とした場合には所得額が38万円を超えると確定申告の必要があります。
確定申告をするにあたり、どちらの収入とするのか計算したほうがよいかもしれません。
また、自宅の一室を民泊とした場合には、住宅ローン控除の適用を受けられなくなる恐れがあります。法整備が進んでいる段階ですので、住宅ローン控除適用中の自宅を貸し出す場合には、管轄の税務署に確認をとったほうがよいでしょう。
自宅以外の場合は不動産所得
所有している自宅以外のアパート・マンション・別荘などを民泊に利用した場合、賃貸となり、不動産所得となります。
賃貸アパートやマンションを借りて民泊に利用した場合にも、転賃(又貸し)にあたり、不動産所得となります。
自宅以外を利用する場合には、事業的規模を目指してはいかがでしょうか。そうすることで事業所得となれば、青色申告を行い、最大65万円の特別控除を利用することもできます。
事業として認められるためには、5棟10室が基準となります。
民泊の経費とは
所得金額を算出するには、いくら経費を使ったのか把握していなければなりません。経費とは、収入を獲得する為に必要だったもの・使ったものです。
民泊の場合、次のようなものを経費として計上することができます。自宅を民泊として利用している場合、貸している部分のみが経費となります。
- 家賃
- 固定資産税
- 減価償却費
- 損害保険料
- 借入利息
- 水道光熱費
- 通信費
- 飲食費
- 掃除道具
- 寝具
- TV
- 手数料
確定申告の必要が無い場合でも、税務署から問い合わせがくるかもしれません。領収書やレシートなど証拠書類は保存しておくようにしましょう。
おわりに
民泊を始めるにあたっては、旅館業法の許可が必要な場合や、外国人滞在施設経営事業の認定を受けるなど、申請手続きが必要となります。もし違法状態で事故が起きるなどした場合の責任の追及は大変なことになります。法律や条令にのっとり、適切に行うようにしましょう。
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