大学生向け!有給インターンシップの税金・確定申告まとめ

大学生の就職活動の一環として「インターンシップ」に参加する人もいるでしょう。最近では有給インターンも増えて、給料を受取りながら仕事体験ができるプログラムも増えています。しかし「給料をもらう」ということは、少なからず「税金が絡む」ということです。そこで大学生が見落としがちな有給インターンにおける確定申告の落とし穴について見ていきましょう。
目次
インターンシップとは?
インターンシップとは就職活動の一環であり、企業が主催している職業体験のことを意味します。インターンシップは給与の有無で2つに分けられます。
無給インターン
給料が支給されないインターンシッププログラムのことです。大学生のために教育や研修を目的に開催しているため、給料が発生しません。これを悪用して「タダ働き」を目的とする無給インターンもあるので気をつけましょう。
有給インターン
給料が支給されるインターンシッププログラムのことです。大学生には現場で業務に従事させるため、給料が発生します。給料は「アルバイト料」として位置付けられているケースが多いです。
本内容では、この「有給インターン」についてクローズアップします。
落とし穴1:所得税の天引き対象になる
給料を受け取る場合には、金額次第では「所得税の天引き対象になる」ケースがあります。これはインターン期間によって次の通りに異なります。
2か月以内のインターンシップの場合
2か月以内のインターンシップであれば「日給」の金額によって天引きの有無が決まります。その金額は「日給9,300円」です。この金額以上である場合には給料から所得税が天引きされます。
2か月超のインターンシップの場合
2か月超のインターンシップであれば「月給」の金額によって天引きの有無が決まります。その金額は「月給88,000円」です。この金額以上である場合には給料から所得税が天引きされます。
落とし穴2:保険料の天引き対象になる
有給インターンで働くと、その労働時間によっては社会保険料の納付対象になります。
雇用保険料
学生インターンの場合は原則、雇用保険の対象とはなりません。
ただし、1週間に「20時間以上」の労働をしている場合には、雇用保険に加入するケースがあります。この場合は対象となる「賃金」に対して、労働者負担分の雇用保険料率(0.3%~0.4%)の雇用保険料が給料から天引きされます。
社会保険料
正社員の「4分の3以上」の労働をしているなど条件を満たすと、社会保険に加入しなければなりません。この場合は社会保険料として天引きされます。納付金額は事業者と折半です。
掛け持ちしているなら確定申告が必要
有給インターン以外にもアルバイトをしているなど、もし2箇所以上から収入を得ていて合計103万円以上になる場合には、確定申告が必要になるかもしれません。
確定申告とは、1月1日から12月31日に得た所得と税金を、翌年の2月16日から3月15日の間に申告する手続きのことです。
確定申告が必要になるかどうかの基準は、以下の記事で説明しています。
落とし穴4:有給インターンの給与額にも注意
学生があまり理解していないことに扶養範囲があります。この扶養範囲についても確認しておきます。
「103万円超」で所得税の扶養範囲から抜ける
学生の多くは親の扶養に入っています。この扶養の範囲は所得税では「103万円以下」と決められています。つまり、アルバイトや有給インターンで1月1日~12月31日までの間に「103万円超」を稼ぐと、親の扶養から抜けてしまいます。その結果、親の所得税等の負担が増えます。
「130万円超」で社会保険の扶養範囲から抜ける
また社会保険の扶養範囲は「130万円以下」と決められています。1月1日~12月31日までの間に130万円超を有給インターン等で稼ぐと、親の扶養から抜けます。そして学生本人が健康保険に加入して、保険料を支払う必要があります。
おわりに
有給インターンに参加する大学生に向けて確定申告の落とし穴を見てきましたがいかがでしたか。有給インターンは社会人として必要な知識・技術を学びながら、給料も受け取ることができる就職体験です。
ただし、給料を受け取る以上は税金も関係します。社会人になる前に、源泉徴収や確定申告についても学んでおくといいでしょう。
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