確定申告のときにマイナンバーが必要になる?2017年2月時点のマイナンバーまとめ

2015年10月から国民全員に対して12ケタの番号「マイナンバー」が通知されました。すでに通知から1年が経過しているわけですが、それでも「マイナンバー」について理解している人はそう多くないのではないでしょうか。そこで確定申告でのマイナンバーの記入方法など、マイナンバーについての基礎知識から、今後の活用のされ方についてまとめました。
目次
マイナンバーとは「一人ひとりの番号」
マイナンバーとは正式名称を「個人番号」といい、国民一人ひとりに通知されている12ケタの番号のことです。また、法人には13ケタの番号が指定されています。マイナンバーの具体的な目的は下記の通りです。
行政手続きに必要な添付書類の削減
行政手続きに必要な添付書類の削減 行政サービスが受けられる公的機関には役所や税務署、社会保険事務所などに細分化されていました。その結果、公的機関ごとに必要書類を提出しなければならず、利用者に不都合が生じていたのです。
そこでマイナンバーを導入することで、必要書類がひも付けされ公的機関内で確認できるようになりました。これにより行政手続きに必要な多くの添付書類が不要になっています。
行政事務の効率化
先に説明した「添付書類の削減」は利用者にとっての利点ですが、これは同時に公的機関に対してもメリットといえます。マイナンバーを導入することで個人情報の連携が取りやすくなり、情報の称号や転記などの手続きが簡素化できるようになるのです。
公平な各種給付の確保
マイナンバーを導入することで国民の所得状況を補足しやすくなります。所得状況を知ることは正しく課税させることの第一歩です。したがって、公平・公正に課税したり、社会保障を給付できるようになります。
マイナンバーのこれからについて
官公庁ではマイナンバー制度の導入の流れをロードマップにして公表しています。いくつかのポイントに分けて説明をしていきます。
2015年10月にマイナンバー通知開始
2015年10月からマイナンバーが通知されはじめました。また、2016年1月から各市町村でマイナンバーカードを交付してもらえるようになりました。
2016年1月にマイナンバー利用開始
2016年1月から順次、行政手続きにマイナンバーが必要になっています。なお、所得税(確定申告)に関する手続きは2016年分から必須です。つまり、2017年2月中旬~3月中旬に提出する申告書にはマイナンバーが必要になります。
2017年7月にマイナポータル運用開始
2017年7月から「マイナポータル」と呼ばれるシステムが提供されるようになります。個人情報の管理状況を確認できたり、行政手続きをワンストップで行えるなどの利点があります。当初は1月より運用予定でしたが、現時点では7月に延期になっています。
2018年以降に預貯金とのひも付けなど
2018年以降に予定されているマイナンバー運用には、例えば預貯金口座とのひも付けがあります。これにより行政機関は個人の資産を把握できるようになるのです。
また、健康保険証との一体化や、マイナンバー関連法の措置といった手続きも行われます。
2017年の確定申告とマイナンバーについて
すでに2016年分の確定申告、つまり2017年提出の確定申告ではマイナンバーが必要となります。それでは具体的にどのように必要になるのかを説明します。
確定申告書にマイナンバー記載欄がある
2017年提出の確定申告書にはマイナンバーの記載欄が設けられています。確定申告書の正式な書式は決まっていませんが、申請者や控除対象者用にマイナンバー欄が設けられる予定です。したがって、確定申告書を提出する際にはマイナンバーを記載しましょう。
添付書類にはマイナンバー記載欄がない
確定申告書を提出する場合には青色申告決算書や計算明細書といった添付書類も提出することがあります。これらの添付書類にはマイナンバーの記載が不要です。
本人確認書類の提示・写しの提出は必要
確定申告書を提出する場合は本人確認書類の提示、または写しを提出する必要があります。マイナンバーカードなどの書類を用意しておくといいでしょう。
マイナンバーの記載は必須なのか?
2017年の確定申告からマイナンバーの記載欄が設けられることになっています。このマイナンバーは必ず記載しなければならないのでしょうか。
マイナンバーは未記入でも罰則はない
税法上は、マイナンバーが未記入でも罰則規定はありません。これは申告者についても、扶養控除対象者であっても同様です。したがって、今のところはマイナンバーを記入しなくても罰則の対象にはなりません。
マイナンバーの記入は義務になっている
マイナンバーが未記入でも罰則規定はありませんが、政令上は義務規定になっています。すでに説明したとおり、マイナンバーは所得を公平・公正に補足するために必要な制度です。このため、罰則がなくてもマイナンバーを記入するようにした方が良いでしょう。
おわりに
マイナンバーが通知されてから早1年が経ちました。そして、今後は徐々に目にする機会が増えるようです。もしマイナンバーをまだ取得していないのであれば、今のうちに交付してもらうといいでしょう。
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