地震や津波、大雨による土砂崩れ・・不慮の災害で行方不明になった人の相続はどうなる?

東日本大震災による津波や熊本地震、さらには昨今の九州北部豪雨や、それによる土砂崩れなど、自然の猛威や不慮の事故は決して他人事ではなく、誰にでも起こり得ることです。また、これら大規模な災害の場合は、大切な家族が行方不明になってしまうケースもあります。
万が一、何らかの理由で家族の生死が不明になった場合、残された財産や家族に不都合が生じないないように、相続などの手続きも必要になります。今回は不慮の災害で行方不明になった方の相続について解説します。
目次
生死不明でもすぐに相続が開始するわけではない
家族の生死が不明の場合でも、それだけをもってすぐに通常の遺産相続が開始するわけではありません。相続は原則として、本人の死亡が確認されてはじめて開始します。
ただし、以下の3つのパターンに該当する場合は、一定の手続きを経た上で遺産相続を開始することができます。
家族が行方不明の場合
家族が何らかの理由で家を出ていて、生きているのか死んでいるのかがわからないような状況を、一般的に「失踪」と言います。ちょっと家出した程度では失踪とは言いませんが、一定以上の期間が過ぎても連絡が取れなければ、本人が残していった財産は誰かが管理したり、処分しなければ色々と不都合が生じます。
そこで、そのような行方不明者については、「7年経っても生死が確認できない場合」には相続人が家庭裁判所に請求することで「失踪宣告」という手続きができます。
家庭裁判所が失踪宣告をすると、法的にはその行方不明者は死亡したものとみなされます。
これを「普通失踪」といい、失踪宣告を受けることで遺産相続が開始し、残された家族が相続人となって財産を相続したり処分することができます。
何らかの事件や事故に巻き込まれた場合
何らかの事件に巻き込まれて未だ行方不明だったり、乗っていた船が沈没して遺体が見つからないような場合など、ニュースで行方不明と報じられるようなケースでは、上記の期間よりも短く「行方不明から1年間」で家庭裁判所から失踪宣告がされます。
これを普通失踪に対して「特別失踪」または「危難失踪」などと言います。この場合は、その危難が去った時点で死亡したものとみなされて相続が開始します。
災害で遺体が発見されない場合
大地震や津波、土砂崩れなどで被災し、本人の遺体が発見されない場合があります。最近では東日本大震災でも、多くの方が未だ行方不明の状態です。
このような災害の場合は、本人が被災したことが確実で、それによって行方不明になったと言える場合は、警察などが捜査を行った上で、その結果を市区町村長に報告することになっています。すると、遺体が発見されなくても死亡と認定されます。これを「認定死亡」と言います。
ただ、東日本大震災のように、多くの方が捜査対象となっているような場合は、警察の捜査も追いつかないため、被災者を支援する特別法によって特別失踪の要件を緩和して、スムーズに死亡を認定できることとしました。
なぜ失踪宣告をしなければならないのか

大切な家族が行方不明なのだから、見つかるまで諦めずに探せば良いのでは、と思う人もいるかもしれませんが、現実に直面するとなかなかそうはいきません。もしも行方不明のまま死亡が法的に認められないと、残された家族には次のような不都合が生じます。
- 財産を相続できないため、遺産整理ができない
- 生命保険金を受け取ることができない
- 遺族年金がもらえない
- 再婚ができない(3年間行方不明であれば離婚はできるが、財産を相続するには失踪宣告が必要)
失踪宣告は、行方不明者の死亡を法的に確定させることで、残された家族が早く前を向いて生活を再建するために必要な制度なのです。
事故や災害で家族を同時に亡くした場合の注意点
大規模な災害や事故で家族を複数失った場合、厳密にどちらが先に死亡したのかがわからないことがあります。
例えば、夫と夫の父親が同じ交通事故で死亡した場合は、「二人同時に死亡した」とみなされます。もしも別々の事故で、夫の父親が死亡した後に夫が死亡していれば、夫の父親の財産は夫が相続し、その後に死亡した夫の相続人である妻のところまで財産が流れてくる可能性があります。
ところが、同時に死亡したとみなされる場合は、夫と夫の父親の間では相続が発生しませんから、夫の父親の財産は夫を経由して妻に流れてくることはありません。
なんらかの事情で、複数の家族を亡くした場合は、死亡の順序によって相続人が変わってきますので、よく覚えておきましょう。
失踪宣告してから、本人が生きて帰って来た場合
万が一家庭裁判所が失踪宣告をしてから、本人が生きて帰って来たらどうなるのでしょうか。この場合、失踪宣告は取り消すことができますが、問題なのは死亡を前提に進めてしまった遺産相続です。
本人が生きて帰ったことは、家族にとっては嬉しい出来事かもしれませんが、だからと言って全てをもとに戻すことは現実的に無理があります。
そこで、失踪宣告によってすでに遺産分割がされている場合については、本人が生きて帰ってきた時点で残っている財産についてのみ返還され、すでに分割されたり消費された財産については取り返せません。
おわりに
失踪宣告がされると、それによって相続が開始し、場合によっては相続税が発生する可能性もありますので、家庭裁判所で手続きをする前に、一度税理士に相談することをおすすめします。
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