子供に一切遺産を渡したくない! そんなことホントにできるの?

皆さんは自分の死後に、誰に遺産を残したいですか? 一般的には自分の子供や配偶者に残したい、という方が多いことと思います。ただ、中には「子供と縁を切った」「勘当した」「もう何年も会っていない」などの理由で、子供には一切遺産を渡したくない、という方のご相談をときどき受けます。
「親不孝な子供に遺産を残すくらいなら、全部配偶者や別の人に相続してほしい」そう願う気持ちは理解できますが、そもそもそのような希望を実現することは法的に可能なのでしょうか。
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原則として、子供が生きていれば親の相続人になる
夫が死亡した場合、配偶者である妻は常に相続人となります。そして、夫に子供がいる場合も配偶者とともに必ず相続人となります。
これを「血族相続人」といい、次のような順位が決められています。
- 第一順位:子供、死亡している場合は孫、ひ孫
- 第二順位:直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹
よって、夫の死亡時に子供が生きていれば、法的には必ず相続人となります。
ということは、親が子供に遺産を残したくなければ、必ず何らかの対策が必要であることがお分かりいただけるかと思います。
「子供に一切遺産を渡さない」という内容の遺言書は有効なのか?
遺産相続の対策といえば、最もオーソドックスなものが遺言書です。遺言書の内容は法定相続よりも優先されます。
では、「配偶者に全財産を相続させる」という内容の遺言書は有効なのでしょうか。
結論から言うと、遺言書自体は有効ですが、子供に遺産の一部が渡ってしまう可能性はあります。
遺言書については、どんなに偏った内容の遺言内容を書いたとしても、民法の規定する様式で作成されていれば有効です。ですから、「配偶者に全財産を相続させる」という内容も有効に成立します。
ただし、問題となるのは子供の「遺留分」です。
遺留分とは、配偶者、子供、直系尊属に認められている、法律によって保護された最低限の相続分のことです。
例えば子供の場合は、法定相続分の半分、配偶者と子供が相続人のケースでは、4分の1が遺留分として保護される対象となります。
遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を残したとしても、子供が「自分の遺留分は返してほしい」と配偶者に対して主張すれば、遺留分については子供に渡ってしまうのです。
これを「遺留分減殺請求」と言います。
このように「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書だけでは子供に一切遺産を残さないようにすることはできません。
では、何か他に方法はあるのでしょうか。
子供を相続人から廃除する方法とは?
子供に遺留分が認められている以上は、遺産分割の内容を指定するだけでは、子供に遺留分が渡ってしまいます。
子供に一切遺産を渡さないようにするためには、相続人から廃除するしかありません。
民法では、被相続人に対して次のような行為をした人を、被相続人の意思によって相続人から廃除できると規定しています。これを「相続廃除」といいます。
- 虐待をした場合
- 重大な侮辱を与えた場合
- 著しい非行があった場合
著しい非行とは具体的には次のような行為です。
- 被相続人の財産を勝手に処分した
- ギャンブルなどで多額の借金を作って被相続人に返済させた
- 犯罪行為などに及んで何度も親を泣かせた
これらの行為をした子供については、相続廃除の対象となり、被相続人の意思によって廃除することができます。
相続廃除の手続きは、次の2通りの方法があります。
遺言書に廃除の旨を記載する
遺言書に「長男〇〇を相続人から廃除する」と記載し、相続廃除に該当するどのような行為があったのかを続けて記載します。また、遺言書で相続廃除をする場合は、遺言執行者の指定も必要です。遺言執行者は必ずしも弁護士である必要はなく、家族を指定することも可能です。
相続発生後、遺言執行者が家庭裁判所に相続廃除の申し立てをして、確定すると子供は相続人から廃除されます。
生前に自分で家庭裁判所に申し立てる
自分が生きているうちに、自分で家庭裁判所に子供の相続廃除を申し立てることも可能です。申し立て後、調停または審判を受けることとなり、家庭裁判所が認めて確定すると正式に廃除されます。
ただし、相続廃除は廃除される子供が強く反対すると、簡単には認められなくなります。どの程度の廃除事由があったのかがとても重要となりますので、ある程度証拠なども準備しておくと良いでしょう。
また、孫がいる場合は、子供を相続廃除すると、孫が代襲相続するため覚えておきましょう。
相続財産を減らすという最終手段
子供が相続廃除に該当するほどの行為をしていない場合は、子供に一切遺産を渡さないという希望を叶えることは難しくなってきます。
その場合にできることとしては、相続財産をできる限り減らすことが有効です。
そもそも遺留分は相続財産のうちの一定割合です。よって、相続財産自体を減らすことができれば、遺留分の金額も減らせるのです。
配偶者やその他の家族に対して、生前贈与でどんどん財産を移転させていけば、相続財産の総額を減らすことができます。贈与税に注意する必要はありますが、早い段階から生前贈与することが最も効果的です。
おわりに
生前贈与と遺言書を組み合わせることで、子供に渡る遺産を最小限まで抑えることができます。ただし、生前贈与をする場合には、事前に税理士に相談をして、適用できる控除制度がないか検討してみることをおすすめします。
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