遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかったらどうなる?遺産分割再協議とは?

遺産相続が発生したら、遺産の分け方について相続人全員で遺産分割協議をして決めなければなりません。なんとか相続人全員で合意に達した遺産分割協議後に、もし、遺言書が見つかったら、どうなるのでしょうか。
このような場合、遺言書を開封してはいけません。まずは遺言書の検認を行い、その内容次第では、遺産分割協議をやり直し(遺産分割再協議)が必要となります。
このページでは、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合の対処についてご説明いたします。
目次
遺産分割協議後に遺言書がみつかったら開封せずに検認
万が一、遺産分割協議後に意外な場所から遺言書が発見されたら、まずは遺言書の状態を確認します。遺言書の状態としては次の2通りです。
- 封筒に入れられて封印がされている
- 遺言書が裸のままみつかる
封筒などに入れられている場合、勝手に遺言書を開封しないようご注意ください。
公証役場で作成した公正証書遺言以外の遺言書(直筆で作成した自筆証書遺言など)については、発見後、家庭裁判所において「検認」という手続きを行わなければなりません。
これは法律で定められており、勝手に開封すると過料に処せられる場合もありますので注意が必要です。
遺言書が裸のままみつかった場合も同じく検認の手続きが必要になりますが、遺言書が裸で見つかっているならば、遺言の内容自体をその場で読むことができます。
ただし、その遺言書に作成日の日付や捺印がない場合、この遺言書はそもそも無効です。
遺言書の内容によっては遺産再分割協議を行う
検認の手続きを行うことで、見つかった遺言書が法的に有効であるかどうかがわかります。有効な遺言書と判明したら、そこに書かれている遺産分割の内容について確認します。書かれている内容が、すでに完了している遺産分割協議の内容と一致していれば特段問題は発生しません。
ただ、ほとんどのケースで遺産分割協議の内容と遺言書の内容は異なるでしょう。そのような場合は、次の2つの選択肢があります。
選択肢1:遺産分割協議の内容を優先する
「せっかく遺産分割協議がまとまったのに、また手続きをいろいろとやり直すのは面倒」「大枠で内容が同じだから今のままでも問題ない」というような場合は、たとえ遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺産分割をやり直しする必要はありません。
ただし、相続人のうち1人でもこの意見に反対する場合は遺産分割再協議 を行うことになります。
選択肢2:遺産再分割協議をする
見つかった遺言書に沿って遺産分割協議のやり直しを行います。相続人全員の合意があれば、遺産再分割協議は不要ですが、一人でも反対すれば遺産再分割協議をするしかありません。
基本的には遺言書の内容に従って遺産再分割協議を進めることになります。
遺言執行者が指定されている場合はどうなる?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための実行役を任せられている人のことで、多くの場合遺言書の中でその指定がされています。通常は、親族や遺言書の作成をサポートした弁護士などが指定されています。
もしも、見つかった遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺産分割協議をやり直して遺産再分割協議をするかどうかは、遺言執行者の決定に委ねられることになります。
遺産分割再協議になりやすい遺言書の2つのパターン

遺言書に書かれる内容は、必ずしも遺産の分け方に限りません。例えば、次のような内容が書かれている場合は、遺産再分割協議となりやすいため注意が必要です。
子供の認知
遺言書で子供を認知することを「遺言認知」といいます。生前は言い出しにくいため、遺言書で認知をする方は意外にいます。遺言認知が行われると、相続人の人数に変動が生じるため、遺産再分割協議が必要になります。
相続人の廃除や廃除の取り消し
生前に虐待や重大な侮辱を与えた相続人を、故人の意思で相続人から廃除することを「相続人の廃除」といいます。遺言書に相続人の廃除、もしくは、廃除の取り消しが書かれている場合は、それによって相続人の人数が変動するため遺産再分割協議が必要になります。
これら2点については、遺言執行者の選任が必須となっているため、遺言書に書かれていると遺産再分割協議をするしかないでしょう。
遺産再分割協議を防ぐための予防策とは?
遺産分割協議後に遺言書が見つかると、間違いなく混乱を招きます。遺産再分割協議を避けるためには、相続発生後にできる限り入念に遺言書を探す必要があります。
直筆で作成する自筆証書遺言は、自宅や貸金庫、職場などを入念に探すしか方法がありませんが、公証役場で作成する公正証書遺言であれば、公証役場の「遺言公正証書検索システム」を使って遺言書が残されていないか調べることができます。
相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人であれば、必要書類を準備して公証役場に持参することで、遺言書の有無および保管場所について調べてくれます。
また、事前対策として有効なのは、遺言書を弁護士や税理士に預けることです。
生前からお世話になっている弁護士や税理士であれば、死後間違いなく連絡が行くはずです。同時に遺言執行者についても依頼しておけば、スムーズに遺産分割手続きを進めることができるでしょう。
おわりに
いかがでしたでしょうか。万が一、遺産分割協議後に遺言書が見つかると、遺産分割協議はやり直しとなり遺産再分割協議が必要となってしまいます。相続人全員が合意すれば、既存の遺産分割の内容を尊重することもできますが、多くの場合はそうすんなりとはいきません。
せっかくまとまった遺産分割を不意にしないためにも、遺産相続発生後は入念に遺言書の有無を確認することをおすすめします。
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