【相続登記トラブル事例】相続した自宅の所有者が違って売却できない!どうすればいいの?

相続が発生すると、被相続人の財産すべて、並びに法定相続人を漏れが無いように調べる必要があります。その中でも問題が起こりやすい「不動産」について、お話しします。いざ被相続人が住んでいた自宅、その他所有していた不動産を調べた時に、名義が被相続人でないことがあります。
なぜ住んでいた人が所有者でないの?
これには相続登記が義務でないために、手続きを行わない方が多いことが1つの理由と考えられます。相続登記をしなくても住むことが出来てしまいますし、もし手続きをするとなると手間やお金がかかります。
だからといって相続登記をしないと、どのようなことが起こってしまうのでしょうか?【相続110番】へ実際に寄せられたご相談をご紹介します。
≪ご相談事例≫
相談者Aさんは、3人兄弟の長男。十数年前に亡くなった父の財産は実家である土地、建物のみ。大した額でないだろうという理由で遺産分割協議をせず、Aさんがそこに住みはじめました。ある時、実家を売却しようと思いたちましたが、ここで1つ目の問題が発覚しました。
すぐに売却できない!
遺産分割協議も相続登記もしていないので、実家の名義は亡き父のまま。このままでは売却できません。そこでAさんは、兄弟たちとの話し合いの場を設けようと考えました。ここで、2つ目の問題が出てきます。
兄弟と連絡が取れない!
兄弟のうち1人は近くに住んでいるので問題は無かったのですが、もう1人との連絡が取れません。電話をかけても応答なし、家に行っても中から出てこない。これでは、遺産分割協議が出来ません。困り果てたAさんは、【相続110番】にご相談されました。
回答:【遺産分割協議の参加願いの手紙を送る】
このような場合、まずは手紙で遺産分割協議を行いたいことを伝えましょう。内容や手順等で不安な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
手紙を送っても反応が無かったら?
もし手紙を送っても相手からの反応が無かった場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。更に、調停が不成立となると審判へ移行します。多くの手間、時間がかかるのは、言うまでもありません。
相続登記を怠るとどうなるか?
今回のご相談者Aさんは、相続登記をしていなかったことが原因で、自宅の売却が出来ない状況に陥ってしまいました。他には、名義変更や抵当権の設定、抹消も行えない可能性があります。あなたのご自宅、ご実家は誰の名義ですか?トラブルが起こる前に、確認して対処しましょう。
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