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高齢男性「小1から貯めたお金」6千万円を役所で渡して立ち去る…本来の手続きは?

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高齢男性「小1から貯めたお金」6千万円を役所で渡して立ち去る…本来の手続きは?
写真はイメージです(Graphs / PIXTA)

神奈川県横須賀市役所で5月17日、現金6000万円が入ったリュックサックを高齢の男性が職員に手渡し、立ち去ったことが報じられ、話題になった。

NHKによると、70代から80代ぐらいの男性が秘書課を訪れ、リュックを手渡した。中には手紙が入っていて、「小学1年生のころから貯めたお金です。何かの役に立ててください」との趣旨が書かれていたそうだ。

男性は身分を明らかにしたくないと話しており、市は寄付として扱うという。巨額の札束をいきなり渡すというのは、かなりイレギュラーなことだが、高齢者が寄付や遺贈をしようとした場合、税金を含めて、本来はどのようなやり方になるのか。田邊美佳税理士に聞いた。

●寄附金控除で節税をするための条件

寄付を通じて、節税につながるのはどのような場合か。

「近年、日本でも寄付を行う方が増えてきておりますが、寄付といってもコンビニ募金や街頭募金といった気軽にできる身近なものから、社会貢献を行っている団体への寄付、ふるさと納税、タイガーマスク運動など様々です。

このような寄付の中には、条件を満たせば所得税や相続税などの税金を節税することができるものがあります。

まず、寄付先としては、公益目的で活動を行っている以下のような団体となります。
・ 国や地方公共団体
・ 公益社団法人、公益財団法人(日本盲導犬協会など)
・ 学校法人、社会福祉法人など
・ 特定公益増進法人(ユニセフなど)
・ 認定NPO法人(国境なき医師団 など)             

『寄附金控除』として、控除を受けて税金の額を減らすためには、寄付した団体が上記の団体に該当する証明書等の写しや、実際に寄付をしたことが分かる領収書をもらう必要があります。この点、匿名で寄付をしてしまうと領収書等がもらえないため控除を受けることができなくなります」

●亡くなった後に寄付したい場合、遺言書の作成がおすすめ

今回は生前の寄付だが、もし亡くなった時に、寄付をしたい場合の扱いはどうなるのか。

「最近では亡くなった際に財産を寄付する方も増えつつあります。この寄付については、亡くなった方が生前に遺言書を作成し、その遺言に沿って寄付をする方法と、財産を受け取った相続人が、亡くなった方の遺志を継いで財産を寄付する方法とに分かれます。

どちらの方法でも問題ありませんが、確実に財産を寄付したい方、相続人がいない方については遺言書を作成しておく事をお勧めします。

また、遺言書による寄付を行う場合、相手が法人の場合は原則として寄付した財産に相続税が課税されませんので、上記の団体に限らず、好きな相手先に寄付をして頂くことができます。なお、不動産を所有している場合には売却したとみなされて所得税が発生してしまうケースがありますので、遺言書による寄付を行う際には一度専門家に相談することをお勧めします。

寄付は本来善意で行うものであり、節税目的に行っているのはない、という方も多いかと思いますが、節税できた分だけまた他の団体への寄付につなげることができますので、制度は大いに利用して頂けたらと思います」

【取材協力税理士】
田邊美佳(たなべ・みか)税理士
オネスタ税務会計事務所所長。公認会計士・税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。相続税申告、生前対策業務に特化。国際相続案件にも対応可能。
事務所名 : オネスタ税務会計事務所
事務所URL:http://www.onesta-tax.com/

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