遺産を残したくない場合の対処法まとめ〜推定相続人の排除・寄付の非課税措置など〜

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遺産を残したくない場合の対処法まとめ〜推定相続人の排除・寄付の非課税措置など〜

監修: 佐藤 全弘 税理士

相続の際には、様々な事情から、財産を相続させたくないような場合もあるでしょう。「遺産争いになって家族の仲が悪くなるくらいなら、最初から財産なんか遺したくない。」「家に縛られて欲しくない。」などの様々な理由があり、満足できる相続の形は人それぞれでしょう。そこで、このページでは、財産を遺さない・相続させない場合の方法や必要な手続きについてご説明いたします。

目次

財産を相続させたくない相手がいる場合

死後に遺された財産は、法律により相続する人が決まっています。配偶者・子・親・兄弟姉妹。また、孫や甥・姪が代襲相続する場合もあります。

財産を相続させたくない相手がいる場合、遺言書を残すだけでは十分ではありません。

例えば、財産を離婚係争中の配偶者に渡らないように遺言書を作成したとします。

しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり配偶者・親・子には遺留分があります。遺留分とは最低限受け取ることのできる財産割合です。このため、遺言書で財産を相続させないと記載していても、遺留分を請求する権利は残ります。

遺留分を請求すれば、財産は多少なりとも、その配偶者の手に渡ることになります。遺留分に関しては次の記事もご参照ください。

では、配偶者に財産を遺したくない場合には、どうすればよいのでしょうか。その場合には、「推定相続人の廃除」の手続きを行う必要があります。

推定相続人の排除を行うには

推定相続人とは現時点で相続権のある人のことです。

推定相続人の廃除は、相続権を奪うための手続きです。遺留分を請求する権利を持っている人に対して行うものとなります。つまり、配偶者・親・子・代襲相続人である孫に対して相続権を失わせる手続きとなります。

推定相続人の廃除は、家庭裁判所に申し立てを行います。しかし申し立てを行ったからといって全てが認められるわけではありません。

廃除が認められるのは、次のような場合です。

  • 被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき
  • 推定相続人に著しい非行があったとき

手続きは次のような流れで行います。

家庭裁判所に廃除の請求を申し立てる→審判確定後、市区町村に廃除の届け出をする

遺言書に、推定相続人の廃除を定めておくという方法もあります。その場合、遺言執行者が手続きを行うことになります。

また、推定相続人の廃除の手続き後、関係が修復した場合などには、いつでも撤回をすることができます。

遺産を残したくない場合の対処法

相続人が誰もいない場合もあると思います。相続人がいない場合、遺された財産は国のものとなります。また、相続人に財産を遺したくない場合もあるでしょう。

その場合、寄付をするという手段も考えられます。寄付をすることによって、遺された財産の使い道を特定することができます。

財産を第三者に遺す場合、次のどちらかの方法を使うことになります。

遺贈

遺贈とは、遺言書を作成して死後に遺された財産を渡す方法です。

死因贈与

死因贈与とは、生前に、死後に遺された財産を渡すことを契約しておく方法です。

しかし、どちらの方法をとっても課税と遺留分の問題は残ります。寄付に対する課税については、要件を満たした場合に限っては非課税とすることができます。

相続税の非課税特例とは

法人が財産を相続した場合には、法人税がかかります。

しかし、特定公益増進法人や認定NPO法人、国、自治体に遺贈または死因贈与した場合には、受け取った側が手続きをすることにより非課税の特例の対象となります。

特定公益増進法人とは、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められた法人のことです。

公共的・公益的な社会役割を担っているため、寄付により納税と同等の働きがされることから、非課税となっています。

寄付の対象となるのは、例えば次のような法人が挙げられます。

  • 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
  • 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
  • 特定非営利活動法人国境なき医師団日本
  • 特定非営利活動法人ピースウィンズ ・ジャパン

他にも対象となる機関は多々あります。どのような活動をしている法人に寄付を行うのか、また受け取る側の体制は整っているのか、よく検討を行うようにしましょう。

おわりに

死後に財産が誰に渡り、どのように使われることが望ましいのか、生前にしっかりと考え、対処しておくとよいでしょう。寄付は一部だけでもすることが可能です。ぜひ、検討してみてください。

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