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相続税の小規模宅地等の特例で自宅土地の評価減について

相続税の小規模宅地等の特例で自宅土地についての330㎡まで評価減できますが、自宅土地の範囲について確認いたしたい。現在自宅土地(260㎡)に隣接して10年以上前まで借地として貸していた土地が、現在は借地契約も解約され建物も解体し空地になっている土地(300㎡)があります(何筆かに分かれています)。権利関係は自宅が建っている敷地は以前から故人の単有ですが、借地にしていた土地については2年前までは故人の弟と共有で、2年前に権利関係を整理し他の共有地と交換を行い単有に整理しました。(但し交換差が生じた部分については他の親族と共有になっている筆が1筆あります)固定資産税の評価では隣地も含めて全体の200㎡相当分まで小規模宅地用地として6分の1に評価減され、残りは一般住宅用地として評価されています。この市の固定資産税評価方法を以って相続税においても全体を自宅用地だと主張できる可能性が強いと思っているのですが国税の電話相談で訊いてみると固定資産税の評価方法とは違うので何とも言えないような回答でした。実務上はどのように判断されるのでしょうか?隣地は更地で草が生えており定期的に業者に草刈りを依頼しています。庭のような使い方はしていませんが特に塀等の仕切りはありません。

税理士の回答

固定資産税の課税権は各市町村です。
国税である相続税に用いる相続税評価額やその特例と比較すると、税務署の評価方法とは必ずしも一致しない評価方法です。
貴殿のご質問が固定資産税に関するものであれば、市役所等の固定資産税係で疑問を解決すべきです。

固定資産税については以前市に確認しており一体の土地として評価しているとのことで、塀等で物理的に仕切られていれば別区画とも言えるがそうすると合計の固定資産税額は逆に高くなるとのことで、当然現評価で納得しています。知りたいのは相続税の評価とは違うといつも言われますが、どの様に違うのかの説明がいつもありません。それを知りたいのです。

相続税を計算する際の評価方法は、相続税法の本法でいう時価、計算については主に財産評価基本通達などに基づいた計算方法になります。
評価する土地の面積的な分け方が違うのであれば、一利用区分の捉え方に差があったケースも要因として考えると思います。
計算過程においても、それぞれ別の計算方法が定められていると言うべきだったのでしょうか。
もとより、貴殿が相続税申告をした際には、これに基づいて計算したと思うのですが。それを申告関与した税理士が説明できないというのは残念に思います。
貴殿が詳細な計算方法を知るためには、これらの関係する法律を全文読んで、貴殿が相違あると考える双方の評価を、それぞれ、どの条文に照らし合わせて計算をしたのかを確認すべきでしょう。
どうしても前回の相続税の評価に疑問がある場合に、よく皆さんが取られる方法として、セカンドオピニオンがあります。
こうなると、近くの専門性が高い税理士に依頼すべき領域です。

本投稿は、2025年05月12日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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