パソコンの除却
個人事業主です。
私用から事業用に転用したパソコンがあるのですが、
年の途中にまた事業での使用を止め、
モニターやキーボードのみを新しく購入したパソコンで引き続き使っています。
この場合、年の途中で使用をやめたパソコンだけを除却することはできるのでしょうか?
モニターなども含めてパソコンとして一組で償却資産とするようなので
そのまま償却しなければならないでしょうか?
よろしければお教えください。
税理士の回答

この場合、年の途中で使用をやめたパソコンだけを除却することはできるのでしょうか?
キーボードなどを除いて、除却ください。
できます。
キーボードなどは適正価格で残して、引き続き償却をお願いします。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐れ入りますが適正価格とはどのように算出するのでしょうか?

追加の質問で恐れ入りますが適正価格とはどのように算出するのでしょうか?
そのパソコンをネットなどで売り出したら、どの価格で売買されるか?
市場価格です。
ネットで同じ機種を検索してみてください。
それが一つの資料です。
本投稿は、2023年01月10日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。