税理士に払った顧問料って経費になる?顧問料の勘定科目や源泉徴収の処理まとめ

顧問税理士と契約をすると、毎月数万円〜数十万円の費用が発生します。業務(仕事)に関連する支出なので、税理士に支払う顧問料も経費として計上することができます。
また、税理士に顧問料を支払うときは、源泉徴収が必要なケースがありますが、どのように仕訳(会計処理)をすれば良いのでしょうか?
今回は、経理初心者の方のために、「税理士顧問料の仕訳方法」と「源泉徴収の条件」について解説いたします。
目次
税理士顧問料とは
税理士と顧問契約をして月額で支払う金額を、「税理士顧問料」といいます。
税理士顧問料の相場は、企業の売り上げに応じて上がっていくことが一般的で、年間売上が1,000万円未満の場合の月額顧問料は2万〜3万円程度です。年間売上が1,000万円以上になると、月額顧問料は3万円以上が相場となります。
顧問料に源泉徴収をする条件とは
原則として、税理士顧問料の支払先が「個人」の場合に源泉徴収が必要となり、「法人」の場合は不要です。
源泉徴収の徴収金額と納付期限は?
税理士の源泉徴収の徴収金額は、顧問料によって異なります。
100万円以下の部分に対しては、1回の支払金額の10.21%で、100万円を超える部分に対しては、倍の20.42%が源泉徴収額となります。なお、これは税理士だけでなく、会計士、弁護士、社労士なども同様ですので、覚えておくと良いでしょう。司法書士や行政書士に関しては源泉徴収の取り扱いが変わりますので、国税庁のページで確認するか顧問税理士に相談しましょう。
源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに税務署へ納付することになっています。
ただし、源泉徴収税の納付には特例があり、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができます。その年の1月から6月までの源泉徴収した所得税などは7月10日に、7月から12月に源泉徴収した分は翌年の1月20日が納付期限になります。
特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。
契約者が個人事業主の場合
個人事業主が税理士を雇う場合、源泉徴収が不要なケースがあります。それが以下の2つの条件を満たす場合です。
- 従業員を雇用していない
- 給与支払事務所等の開設届出書の提出を行なっていない
源泉徴収の有無は、税理士側だけでなく事業主側の事情も関わってきます。
仕訳方法は?勘定科目はなにを使う?
税理士へ顧問料を支払った際は、借方を「支払手数料」、貸方は「普通預金」や「現金」などとして、その金額を記入するのが一般的です。なお、これは弁護士報酬なども同様になりますので、覚えておくと良いでしょう。
仕訳方法は、源泉徴収がある場合とない場合で異なります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
支払手数料 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
源泉徴収がない場合は、借方を「支払手数料」、貸方は「普通預金」や「現金」などとして、その金額を記入します。
次に源泉徴収ありの場合の仕訳についてもみていきましょう。
借方に「支払手数料」と金額を記入するのは、源泉徴収無しの場合と同様です。異なるのは貸方科目で、「当座預金」や「普通預金」などとして金額を記入しますが、その金額は源泉徴収金額を除いた金額となります。源泉徴収する金額は、貸方へ「預り金」として、その金額を記入します。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
支払手数料 | 100,000 | 普通預金 | 89,790 |
預り金 | 10,210 |
顧問料が100万円を超える場合の計算方法は以下のとおりです。
源泉税:1,000,000円 × 10.21% + 1,000,000円 × 20.42% = 306,300円
100万円以下の部分にかかる源泉徴収と100万円を超える部分にかかる源泉徴収を合算して、「預り金」として処理します。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
支払手数料 | 2,000,000 | 普通預金 | 1,693,700 |
預り金 | 306,300 |
支払調書を忘れずに出そう
源泉徴収をした報酬があれば、その報酬について「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」いわゆる「支払調書」を作成して、税務署へ提出する必要があります。
対象期間は支払いの確定した日の属する年の翌年1月31日までで、所定の事項を記入して作成します。また、義務ではありませんが、報酬の支払い相手(税理士)にも送付してあげると良いでしょう。
おわりに
この記事をご覧の方は、すでに顧問税理士がいるという方がほとんどかと思います。
源泉徴収や仕訳についてわからないことがあれば、顧問税理士に相談するのも良いでしょう。また、無料で税理士に相談ができる「みんなの税務相談」というサービスもあるので活用してみてください。
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