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ポイントで購入した商品のメルカリの販売について

脱毛クリニックの友人紹介制度で得たポイントで購入した商品をいくつか新品未使用のままメルカリで販売いたしました(全て定価以下の価格、総額8万ほど)。
この場合、不用品の処分にはならず、住民税の申告が必要でしょうか。

税理士の回答

この場合、不用品の処分にはならず、住民税の申告が必要でしょうか。

そのように考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年12月27日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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