為替差益(差損)の市県民税申告について
楽天証券にて雑所得について申告が必要かもとお知らせが入り、内容についてご相談します。
外国株式の配当をドルでもらいました。
①21.71ドル(税引き後) 為替レート140.5円
②0.94ドル(税引き後) 為替レート139.0円
数日後、楽天証券内でドルから円にしました。
①+②22.65ドル 為替レート139.77円
=受け取り金額 3168円
当方、会社員であります。
他雑所得はありません。
ふるさと納税をワンストップで申告しました。
この場合、市県民税の申告が発生しますか?
発生する場合、ふるさと納税のワンストップが対象外になるので、確定申告(市県民税の申告もできる?)を行うのが寄附金控除的にもお得でしょうか?
どうかご教示ください。
税理士の回答

土師弘之
12円の為替差損が生じていますが、為替差損は所得の計算上なかったものとして取り扱われます。ちなみに。為替差益は「雑所得」として申告する必要があります。
よって、楽天証券の株式等の口座が「特定口座(源泉あり)」であれば、所得税も住民税(市町村民税)も申告する必要はありません。
本投稿は、2024年01月05日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。