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修正申告後の住民税納付方法について

よろしくお願いします。

確定申告にて不動産所得の徴収方法を特別徴収にしました。
その後、修正申告し追加納税する場合、不足分の納税方法を普通徴収とすることは出来ますか?

税理士の回答

給与所得以外の所得ですので普通徴収の選択は可能だと思われますが、お住まいの市区町村の取り扱いになりますので確認が必要だと思います。

本投稿は、2020年02月12日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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