フリマアプリで得た利益にかかる税について
メルカリを利用しているのですが、下記条件において住民税は課せられますでしょうか。
1. 無職で、メルカリ以外は無収入
2. メルカリで売ったものは全て生活用動産
3. メルカリで得た利益は年間38万円以上
また、課税されるとしても、かかった諸経費を記録していないため、正確な利益額が分かりません。
どのように申告すべきでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
生活用動産の譲渡による所得については課税されません。
国税庁HP「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
早速のご回答ありがとうございます。
素人なものでよく分かっていないのですが、所得税の課税対象ではないということは、住民税も同じということでしょうか。
とあるフィナンシャルプランナーが、住民税は全く別の話、とネットに載せているため、混乱してこちらのサイトに相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。

中島吉央
生活用動産の譲渡によって生ずる所得は、課税対象から除外され、住民税は課税されません。
日出町HP「個人住民税の所得」
https://www.town.hiji.lg.jp/page/page_00231.html
本投稿は、2020年02月26日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。