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住民税の申告書が届きましたが返送は必要でしょうか?

昨年、令和元年度にメルカリ売り上げで2万円ほど
(転売による利益)所得がありその金額を雑所得として役所の窓口で申告しました。
その後、毎年郵送で申告書を家に届くようになると言われ、
今月に令和2年度の特別区民税、都民税申告書が届きました。

そこで質問ですが、令和2年度にメルカリで転売等の利益は無く、会社からの給料のみの所得の場合、このような申告書の返送は必要でしょうか?

税理士の回答

給与所得以外の所得がなければ、住民税の申告義務はありません。給与所得以外の所得なしと記載して返送すればよいと思います。

ご回答ありがとうございます
申告義務が無いという事はその申告書は破棄しても大丈夫でしょうか?

申告書は、破棄しても問題はないと思います。

令和元年度は、利益目的で商品を仕入れてメルカリで販売しましたが、令和2年度では出品活動を辞めたのでその時仕入れで残った品は利益目的の出品ではなく在庫の片付けで不用品売買をしたから申告不要と解釈しても問題無いでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2021年02月02日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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