[住民税]副業に手をつけてしまった - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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副業に手をつけてしまった

副業禁止の仕事をしているのですが、一時期、noteという副業をしてしまい5万円の収入を得てしまいました。その後、noteも副業になることを知り、即座に退会しました。

確定申告はしなくても良いと聞きましたが、住民税は申告しなくてはならないということです。本業の住民税は特別徴収で天引きしてるのですが、副業分のみを普通徴収という形で来年支払いをすることは可能でしょうか。

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。

本投稿は、2021年08月29日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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