住民税申告 所得の生ずる場所
キャバクラで働いています。
初めての申告ですが、所得の生ずる場所はお店の住所を書けばいいのでしょうか?
それともお店の会社の住所ですか?
税理士の回答

出澤信男
お店を経営しているのが会社であれば、会社の住所になります。
本投稿は、2022年02月12日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。