住民税申告 所得の生ずる場所 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税申告 所得の生ずる場所

住民税申告 所得の生ずる場所

キャバクラで働いています。
初めての申告ですが、所得の生ずる場所はお店の住所を書けばいいのでしょうか?
それともお店の会社の住所ですか?

税理士の回答

お店を経営しているのが会社であれば、会社の住所になります。

本投稿は、2022年02月12日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226