[所得税]ギャンブルの一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ギャンブルの一時所得について

ギャンブルで得た一時所得には利益が1年間で50万円以下ならの特別控除があるらしいのですが、1年間というのはどういった計算になるのでしょうか?
例えば2022年の11月にギャンブルを始めて40万円勝った。そして、2023年の1月に40万勝った。
こういったケースは年を越すことで最初の40万勝ちはリセットされるのでしょうか?それとも1年間の利益は80万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の計算は、1年間(1/1-/12/31)で行います。一時所得のの計算は、以下の様になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額

ということは、2022年の11月に40万円勝って、2023年の1月に40万円勝っても納税は不要ということでよろしいですか?

他に所得がなければ、納税は不要になります。

アルバイトで年間50万ほど収入がある場合はどうでしょうか?

アルバイト収入が50万円の場合は、給与所得金額は以下の様に0になります。
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0

ありがとうございます。度々すみません。
2022年のの11月に40万勝って、2023年の1月に40万勝った場合、給与所得は何円以上あると、納税が必要になるのでしょうか?

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年12月09日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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