大学生、業務委託での確定申告について
国立の4年生大学に通いながら、業務委託で家庭教師のアルバイトをしています。
2023年の1月から12月までの収入が見込みで
790,650円でした。
その他の雑費収入は合計10万円以下なのですが私は確定申告で勤労学生控除の対象になりますでしょうか?
また、納めなければならない所得税はいくらになりますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人になります。
1.給与所得などの勤労による所得があること
2.合計所得金額が75万円以下で、しかも、1.の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
3.特定の学校の学生、生徒であること
相談者様の雑所得金額は、経費がなければ890,650円になり75万円を超えることになります。
本投稿は、2023年12月10日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。