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青色申告・給与所得がある場合の控除について

個人事業主として青色申告をしていましたが、隙間時間がもったいないと思い、アプリを利用してスキマバイトを始めました。

このアプリを利用すると事業者さんとは雇用契約になるので、給与として報酬が支払われます。この場合、給与所得で確定申告を出すことになると思うのですが、青色申告の控除とは別で、給与所得には給与所得控除が適用されるのでしょうか?

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、青色申告控除とは別に給与所得には給与所得控除が適用されます。

出澤先生、解答をいただきありがとうございます。

本投稿は、2024年08月05日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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