障害のある子供を扶養する時の所得税控除
私はシングルファーザー(精神障害手帳2級、正社員就労)です。
特別支援学校に通う子供がいます。
療育手帳B1(A1になる可能性もある)を持っている子供(12才)を、成人以降も扶養したいと思っています。将来は、障害基礎年金を受給しながらB型事業所利用になると思います。どんな控除(金額)が使えますか?
今は障害者控除(父と子)とひとり親控除を使っています。
私の手帳はずっと2級のままだと思います。
税理士の回答
良波嘉男
現在は障害者控除(父27万円+子27万円相当)+ひとり親控除35万円が正しく、子供成人後も継続可能です。B型事業所利用・障害基礎年金受給時も同額維持。
現在の控除内訳
父(精神2級)
障害者控除27万円(所得税)。
子(療育B1)
障害者控除27万円(中度相当、一般障害者)。ひとり親控除35万円(19歳未満子)。
合計約89万円(所得税)。住民税は父26万円+子26万円。
成人以降(20歳~)の控除
ひとり親控除
子19歳以上終了。代わりに扶養控除38万円(控除対象扶養親族)適用可(所得48万円以下)。
障害者控除(子)
生涯継続27万円(B1中度)。A1重度移行で特別障害者40万円or同居75万円。
父控除
継続27万円(2級維持)。
将来想定(障害基礎年金+B型事業所)
年金非課税、B型工賃は家内労働特例(経費65万円控除)で所得低(103万円以下申告不要)。
総控除目安: 父27万円+子27万円+扶養38万円=92万円(所得税)。
年末調整・確定申告で手帳コピー添付。特別障害判定相談を(市町村窓口)。
回答ありがとうございます。
国税庁のホームページでは、ひとり親控除には年齢制限がないように記載されているのですが。
ひとり親控除と扶養控除は併用できないのですか?
良波嘉男
ひとり親控除に年齢制限はありませんが、16歳以上の子に対しては扶養控除と併用不可です。
ひとり親控除と扶養控除の併用ルール
国税庁HPの記述は正しく、ひとり親控除自体に子の年齢上限はありません(成人・障害子も対象)。
ただし、「控除対象扶養親族(16歳以上)」に該当する子については、ひとり親控除の適用時に扶養控除が受けられないという制限があります。
本投稿は、2026年01月11日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







