退職所得控除額について
退職所得控除額について教えてください。
<前提条件>
現在64歳
【1】従業員としての勤続年数 31年 (1984/3(入社)~2015/3(53歳退職))
【2】取締役としての勤続年数 11年(2015/3(就任)~2026/3(64歳退任))
【1】と【2】は同じ会社です。
【1】の従業員としての退職金として、企業型の確定拠出年金(600万円)を
4年前の60歳時点で、一時金で全額受給しています。
この際、従業員としての勤続年数31年に対する退職所得控除を受けています。
<★教えて頂きたい事項>
【2】の取締役としての退職慰労金(1000万円)を、64歳で受給します。
退職所得控除額は、取締役としての勤続年数が11年であるため、
「40万×11年=440万」で間違いないでしょうか?
60歳で受け取った確定拠出年金の退職所得控除に「残」があるのですが、
これは64歳で受給する取締役としての退職慰労金(1000万円)の
退職所得控除の計算に関係してくるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
同一会社で勤続が通算されるため、退職所得控除は通算勤続年数42年で計算し、既に60歳時に適用した退職所得控除額を差し引いた残額が、64歳時の退職慰労金に充当されます。
したがって「40万円×11年=440万円」とはならず、確定拠出年金受給時に使用した控除額の影響を受けます。
ご回答ありがとうございました。
加筆しましたので、宜しくお願いします。
【1】60歳で確定拠出年金600万円を受け取った際の退職所得控除額
・勤続年数: 従業員として31年間
・退職所得控除額: 1,570万円( 800万円 + 70万円 ×(31年 - 20年) )
・源泉所得税: 0円
【2】64歳で役員としての退職慰労金1,000万円を受け取る際の退職所得控除額
・勤続年数: 従業員として31年間 + 役員として11年間(同一会社で通算42年間)
・退職所得控除額: 1,740万円( 800万円 + 70万円 ×(42年 - 20年) ー 600万円 )
・源泉所得税: 0円
【2】の源泉所得税は0円ということで間違いないでしょうか?
また【2】の「退職所得申告書」を作成する場合、
「C欄・E欄」に、【1】の内容を記入するということで間違いないでしょうか?
本投稿は、2026年02月28日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







