カジノにおける一時所得税について
現在私は大学生で親の扶養に入っており、アルバイトもしておらず、給与所得が一銭もありません。親はこうむいんであり、給与明細を職場に提出しなければならないらしく、もし給料が出たら報告するようには言われています。
しかし現在、親からの仕送りを使ってカジノでお金を増やしております。カジノでの勝ち金は親に伝えた方が良いのでしょうか?
また、カジノでの勝ち金額が160万円の壁を超えた場合、不要を外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。なおみ税理士事務所です。
カジノでお金を増やしているということですが、カジノをすること自体、刑法に触れる可能性があることを指摘しておきます。
しかし、ここは、税務の取扱いの場であるため、税務上の観点から回答します。
まず、たとえ、違法な行為から得たお金であっても、税法上の所得となります(所得税法36条、所得税基本通達36-1)。
次に、カジノで得た所得は、一時所得に区分されます(所得税法34条)
そして、一時所得の所得金額は、収入金額(カジノでの勝ち金額)から、その収入を得るために支出した金額(かけた金額)を控除し、さらに50万円を引いた金額です(所得税法34条2項、3項)。
ところで、質問者さまは大学生なので、扶養というのは、特定親族特別控除のことを説明しているという前提で回答していきますが、特定親族特別控除は、合計所得金額が58万円を超えると段階的に控除額が減少していき、123万円を超えると控除額がゼロとなる仕組みとなっています(所得税法84条の2)。
結論とすると、特定親族特別控除を最大限適用したいのであれば、合計所得金額を58万円以下にすることです。
そして、親が特定親族特別控除を誤って適用する可能性があるため、金額を伝えることをお勧めします。
以上、税務の観点からの回答です。
本投稿は、2026年03月26日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







