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所得税の延納制度について

所得税の延納制度についてお聞きしたいです。
平成30年度分の確定申告書は期限内に提出してあり
振替納税をしています。
4月22日までに満額準備することが難しそうなので延納制度を利用したいと考えているのですが確定申告書を提出したあとでも延納制度を利用できるのでしょうか?
もし可能であればどのように手続きすれば宜しいですか?

税理士の回答

所得税の延納制度以外の場合には、個別の相談になります。
税務署に相談されたら良いと考えます。

延納の届出は、申告書に記入することで手続きされます。
税務署では、すでに4月22日に全額引落しをする準備が完了していると思われます。
振替口座が残高不足であれば引落しされませんが、延滞税がかかる可能性があります。
税務署に相談してみてはいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございました。
一度税務署に相談をしてみようと思います。
ありがとうございました

本投稿は、2019年04月16日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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