セカンドハウスの固定資産税
今、A県で戸建に住んでいます。
田舎暮らしを憧れており、B県に中古戸建を購入しようと考えております。
ただ、職場はA県にあり平日はA県、土日はB県で暮らすという生活を、定年になるまで(後4年)は過ごす事になります。
そこで、後4年でB県に住民票を移すならば、先に移して、今住んでるA県の戸建をセカンドハウスとしては出来ないのでしょうか?
住民票を移した時点でA県には平日のみ過ごす事にします。
また、それが無理ならば、新しく購入するB県の戸建には、毎週土日しか住むことになりますが、セカンドハウスとして認められそうですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
二地域居住について、総務省や自治体は推進していますので、質問者さまのどちらのケースでもセカンドハウスとして適用できます。具体的な申請手順や必要書類は自治体によって異なりますので、確認してみてください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
お忙しい中、ありがとうございました。 参考になりました。
本投稿は、2026年07月13日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






